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更新日:令和2年5月8日
政務活動費は、議会の議員の政策形成能力の向上及び議会の審査機能の強化を図るため、地方自治法第100条第14項から第16項の規定の基づき、交付するものです。
平成24年度条例制定時は「政務調査費」でしたが、平成25年3月に条例改正があり、現在は「政務活動費」と名称が変更になっております。
議員1人につき、年額120,000円(ただし、令和元年度は議員の改選年度であったため年額110,000円)
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 議員が行う町政の調査及び研究のための委託に要する経費 |
研修費 | 議員が行う研修会、講演会等の開催又は研修会、講演会等の参加に要する経費 |
広報・広聴費 |
議員が行う町政の調査及び研究の活動、議会における活動並びに町政に関する政策等について、住民に報告し、及び啓発するために要する経費 住民からの町政等に対する要望、意見等を議員が聴取するために要する経費 |
要請陳情等活動費 |
議員が行う要請又は陳情の活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 |
議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う町政の調査及び研究のために必要な資料の作成に要する費用 |
資料購入費 | 議員が行う町政の調査及び研究のために必要な図書、資料等の購入に関する費用 |
これら政務活動費は、毎年度の末日の提出を義務付けており、残余があれば町へ返還します。
収支報告書等は申請すれば閲覧することができます。
閲覧は収支報告書等の提出すべき期限の翌日から起算して30日を経過した日の翌日から行っていただくことができます。収支報告一覧表の閲覧をすることができます。(平成24年度の名称は「政務調査費」となっております。)
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