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更新日:令和2年3月20日
子ども・子育て3法の成立に伴い、新たに「子ども・子育て支援新制度」が創設され、平成27年4月からの本格的な実施が予定されています。新しい制度では、施設や事業の設備や運営に関する基準について、国が定める基準を踏まえ、市町村が地域の実情に応じて条例等を制定することとなっており、次の3つの基準条例を定めました。
新制度では、就学前の子ども一人一人につき「保育の必要性があるか(事由)、保育は1日につき何時間の利用か(保育の必要量)」等の認定を市町村が行うこととなります。認定には、子ども・子育て支援法第19条の規定により内閣府令(子ども・子育て支援法施行規則)に定める「保育を必要とする事由」に該当していることが必要です。
小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、次のいずれかに該当する場合。
保育の必要量(保育標準時間、保育短時間)については、国の対応方針に基づき町で定めました。
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