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更新日:令和2年9月1日
障害者医療費助成制度について掲載しています。
次のものをお持ちになって保険医療課窓口まで手続きにお越しください。
就学前までの人は「子ども医療費受給者証」を交付します。
病院等で受診したときにかかる医療費の自己負担額(保険診療分のみ)を助成します。
(注意)入院時の差額ベッド代、食事代、文書料など保険適用外のものは対象となりません。
医療機関窓口に健康保険証と受給者証を提示してください。窓口での支払いはありません。
医療機関窓口で、一旦自己負担額をお支払いいただき、次のものをお持ちになって保険医療課医療係窓口まで助成の手続きにお越しください。
一旦全額お支払いいただき、加入されている健康保険組合などから7割分の給付を受けてください。支給が決定次第、次のものをお持ちになって保険医療課窓口までお越しください。後日、振込みにて支給させていただきます。(東郷町の国民健康保険に加入の方は、7割分の給付と同時に申請が可能です。)
(注意)健康保険組合へ申請する際に領収書と医師の証明書の原本が必要な場合は、写しでも可。
1ヵ月の保険診療にかかる医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として健康保険組合(保険者)などから支給される制度です。
障害者医療費受給者の方の医療費は、東郷町が代わりに自己負担額を支払っています。そのため、受給者証を提示して受けた医療が高額療養費に該当した場合は、東郷町が健康保険組合などに請求し、受領することとなります。
入院などで医療費が高額となり、高額療養費に該当される方には、東郷町から「健康保険高額療養費支給申請書(兼委任状)」を送付します。書類が届きましたら、必要事項の記入、押印の上、ご返送くださいますようお願いします。
健康保険組合(保険者)によっては、直接受給者の方に高額療養費が振り込まれる場合があります。その際は、東郷町へ高額療養費分をご返還いただきますので、ご了承ください。
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