人とまち みんな元気な 環境都市
ここから本文です。
更新日:平成29年5月10日
不法投棄は、道路沿いやごみ集積場所付近、空き地などさまざまな場所にごみを規則に反して捨てる行為です。
ごみの不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により処罰の対象となっており、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科に処せられます。
また法人が業務上で関わる産業廃棄物を不法投棄した場合は、3億円以下の罰金刑とさらに厳しくなります。
町では、週3回町内を巡回して不法投棄パトロールを実施しています。また住民の方からの通報により道路や河川等にある不法投棄されたごみは確認をし、投棄者の調査を行います。
しかしながら、不法投棄されたごみは、その多くが投棄者が判明しません。道路などの公の場所は最終的に町が撤去、処理していますが、その処理には税金が使われています。
不法投棄をなくすため今後もパトロール等を行いますが、住民の皆様にも地域の様子を見ていただき、不法投棄をしている人を見つけた場合(日時、場所、状況、車のナンバー等)は、環境課まで連絡ください。
私有地や私道にごみを不法投棄された場合、町では撤去できません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条に「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」とあるように、土地の所有者または管理者の責任で片づけていただくことなります。
そのため、土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を損なう恐れがありますので、土地の所有者や管理者の方は、不法投棄の防止について日頃からの意識が大切です。
未然防止策の例
町では「不法投棄禁止」の看板を貸し出しています。ご希望の方は環境課までお問合せください。
よくあるご質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。