広報紙に広告を掲載しませんか
広報とうごう「情報PICK UP」コーナーの最下段に、広告を掲載できます。
掲載できるのは、町の広報紙に掲載する広告としてふさわしいものに限ります。
広報とうごうの概要
- 発行日
毎月1回
- 発行部数
毎月約18,300部(2018年4月号~2019年3月号の平均)
- 配布先
町内全戸配布(公共施設、コンビニエンスストアにも設置)
広告の概要
- 掲載料
1枠(縦50ミリメートル×横175ミリメートル)…20,000円
半枠(縦50ミリメートル×横87.5ミリメートル)…12,000円
- 1カ月~3カ月単位で申し込めます。ただし、何カ月掲載しても、1カ月あたりの掲載料は変わりません。
- 色は4色(フルカラー)です。
- 広告の枠内に上下左右に2ミリ程度の余白を入れます。
申し込みから掲載までの流れ
- 掲載を希望する月(連続する複数月の場合は初月)の前6カ月から前40日までの期間に、次のものを役場3階人事秘書課広報広聴係へ郵送または直接お持ちください。(郵送の場合は締め切り日必着)
例:6月~8月に掲載を希望する場合は、12月1日~4月22日に申し込み。
(1)広報とうごう広告掲載申込書(ページ下部の「広告掲載要綱など」からダウンロードしてください)
(2)広告デザイン(広告主に作成していただきます。データとプリントアウトしたものをご提出ください)
(3)市区町村民税の納税証明書の原本(町外の広告主のみ)
(4)個人情報同意書(広告に20歳未満の人が写った写真を使用する場合のみ。下の「広告掲載要綱など」からダウンロードしてください)
- 広報とうごう広告掲載申込書、広告デザインなどの内容を審査して掲載の可否を決定します。審査結果は後日通知します。
- 掲載料を広報発行20日前までに納入していただきます。
納入期限が
- 掲載号発行日の2~3週間前に広告内容に誤りがないか校正依頼をお出しします。
- 広告を掲載した広報紙が発行されます。
掲載できない広告
- 法令などに違反するもの
- 公序良俗に反するもの
- 青少年の育成にふさわしくないもの
- 政党、政治団体に関するもの
- 宗教、思想に関するもの
- 個人の名刺広告
- たばこ、アルコール飲料、消費者金融に関するもの
- 商品先物取引に関する営業広告
- 町広報紙に掲載する広告として適当でないと認められるものなど
詳細は、下記の要綱などをご覧ください。
広告掲載要綱など
広告に20歳未満の人が写った写真を使用する場合は、個人情報同意書を提出してください。(提出は1団体につき1枚)
その他