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更新日:令和2年3月18日
法律の改正により、外国人登録法は平成24年(2012年)7月9日に廃止され外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました。
また、新たな「在留管理制度」も導入されました。
観光目的など短期滞在者を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人であって、日本に住所を有する方
対象区分 | 対象者の内容 |
中長期滞在者 (在留カード交付対象者) |
日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3か月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の方。 |
特別永住者 (特別永住者証明書交付対象者) |
入管特例法により定められている特別永住者。 |
出生または国籍喪失による経過滞在者 |
出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方。(入管法の規定により当該事由が生じた日から60日に限り在留資格なしで在留することができます。) |
一時庇護許可者、仮滞在許可者 |
入管法の規定で一時庇護のための上陸許可を受けた外国人の方や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人の方 |
外国人住民に係る住民基本台帳制度については、総務省のホームページに詳細が掲載されています。
新たに作成される住民票については、外国人登録原票のすべての事項について、移記されませんのでご注意ください。
例としては、前住所地は記載されないこととなります。
手続きは役場住民課が窓口となります。
平成24年7月9日以降、原票の開示請求方法が変わりました。
外国人登録原票の写しについては、出入国在留管理庁へ開示請求を行っていただく必要があります。
詳しくは出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成25年6月24日から「出入国在留管理庁電子届出システム」の運用がスタートしました。
「出入国在留管理庁電子届出システム」とは、出入国在留管理庁長官への届出をインターネットを利用して行うことができるシステムです。
利用の際には、事前に「利用者情報登録」を行っていただく必要があります。
詳しくは出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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