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更新日:平成31年4月5日
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい入管法、住民基本台帳法に変わりました。(制度改正の内容については「外国人住民の方も「住民基本台帳法」が適用されました」をご覧ください。)
この改正に伴い、現在、外国人登録証明書をお持ちの方は、特別永住者証明書、在留カードに切り替える手続きが必要となります。
一定期間は外国人登録証明書が特別永住者証明書や在留カードにみなされますが、切り替え申請の期限までに手続きを行う必要があります。
切り替え申請の期限は、在留資格や前回の切り替え時期等によって個別に異なります。切り替え申請は期限までの期間内ならどの時期でも可能なので、お早めのお手続きをお願いいたします。
特別永住者の方は役場でのお手続き、それ以外の在留資格の方は地方入国管理局でのお手続きとなります。
特別永住者以外の在留資格の方の詳しいお手続きについては入国管理局にお問合せください。(入国管理局のホームページ(外部サイトへリンク))
特別永住者の方の詳しいお手続きは下記のとおりになります。
現在お持ちの外国人登録証明書は一定期間、特別永住者証明書にみなされます。
みなされる期間は年齢や前回の切り替え時期で異なりますので、下記の表を参考にしてください。
(平成24年7月9日時点の) 年齢 |
(現在の外国人登録証明書の) 次回確認(切替)期間 |
みなされる期間 |
---|---|---|
16歳未満の方 | 16歳の誕生日 | 16歳の誕生日まで |
16歳以上の方 | 次回確認(切替)期間が 2015年7月8日までの方 |
2015年7月8日まで |
次回確認(切替)期間が 2015年7月9日以降の方 |
外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の日まで |
お持ちの外国人登録証明書がみなされる期間のうちに、特別永住者証明書へ切り替える手続きを行ってください。
切り替え申請については、ご本人様または同一世帯の16歳以上の親族の方が手続きできます。
役場の住民課窓口
午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
現在お持ちの外国人登録証証明書が必要となります。
紛失された場合、警察署等へ届出を行い、その証明を持参していただく必要がございます。
旅券(パスポート)自体を持っていない場合や、持っていても有効期限が経過している場合は、窓口にて「旅券を提示できない理由書」を記入していただきます。
16歳未満の方の申請について、写真の有無はその他を参照してください。
新しい特別永住者証明書は、申請をいただいたその日に交付はできません。
申請から交付までに2週間から3週間程度かかります。
申請時に交付予定期間をお伝えします。
切り替え申請の内容については法務省のホームページで詳しくご覧いただけます。
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