人とまち みんな元気な 環境都市
ここから本文です。
更新日:令和2年11月16日
妊産婦の方の移動負担を軽減し、健やかな出産と育児を支援できるよう、妊娠中から分娩予定日の6か月後の末日まで利用できるタクシー料金助成利用券(200円券×50枚。10,000円分)を交付します。
下記の1.から3.に該当する人
1.東郷町に住所を有する人
2.妊娠中もしくは分娩予定日から6か月以内の人
3.東郷町障がい者タクシー料金助成利用券の対象ではない人
助成利用券交付日から分娩予定日の6か月後の末日まで
下記の物をお持ちのうえ、イーストプラザいこまい館2階健康推進課窓口までお越しください。
1.妊産婦タクシー料金助成利用券交付申請書(ワード:42KB),pdf(健康推進課窓口にもあります。)
2.妊娠届出書(母子健康手帳と同時申請の人のみ。)
3.母子健康手帳(分娩予定日が記載されているかご確認ください。)
4.認印(代理の人が申請に来る場合は代理の人の印も必要です。)
平日(祝祭日および年末年始は除く。)8時30分から17時15分まで
母子健康手帳の交付と同時申請ができます。
契約タクシー会社一覧から利用できるタクシー会社か確認し、配車依頼時や運転手等に助成利用券が使えるか確認してください。
母子健康手帳を提示し、助成利用券ごと運転手に渡し、利用する枚数をお伝えください。
200円未満の残金は現金でお支払いください。
陣痛時の対応を行っているタクシー会社(契約タクシー会社一覧参照)へ事前の登録が必要です。
1.助成利用券は切り取らず冊子ごと運転手に渡してください。
2.対象者(妊産婦本人)が乗車していない場合は利用できません。
3体調不良の際は、かかりつけ医に相談のうえご利用ください。
4.タクシーはチャイルドシートの利用義務が免除されています。(チャイルドシートは原則ありません。)
⒌1回あたりの乗車に利用できる助成利用券の枚数に上限はありません。
⒍この助成利用券を他人に譲渡し、または担保に供することはできません。
⒎この助成利用券の期限内に転出する場合は、速やかに返還してください。
⒏この助成利用券を、不正に交付を受けたり利用した場合は、助成利用券の返還(助成利用券を使用済みの場合は助成利用券相当額)を求める場合があります。
⒐紛失および破損時の再発行はいたしません。
契約タクシー会社は下記のとおりです。
陣痛時の利用を希望する方は、陣痛対応可のタクシー会社にご連絡ください。
タクシー会社名 |
電話番号 |
愛知つばめ交通株式会社(つばめタクシーグループ) 陣痛対応可。事前登録必要。 |
0561-32-0123 |
宝タクシーグループ 陣痛対応可。事前登録必要。 |
052-682-6000 |
マルセタクシー | 0561-82-2220 |
名鉄西部交通 | 0561-73-7166 |
明和タクシーグループ(東海交通株式会社、瑞穂タクシー、 すみれタクシー、中日本タクシー、さくら交通株式会社、三晃タクシー) |
0120-101-758 |
フジタクシーグループ | 052-523-2211 |
カナレタクシー | 052-771-1090 |
名古屋市個人タクシー協同組合 | 052-872-1881 |
親和個人タクシー協同組合 | 052-682-5353 |
よくあるご質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。