人とまち みんな元気な 環境都市
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更新日:令和3年4月8日
放置自動車は、通行の障害となるだけでなく、運転者が歩行者の発見が遅れたり、ゴミの投棄場所になるなど、様々な悪影響を及ぼしています。
安全で快適な生活環境の保全を図ることを目的とし「東郷町放置自動車防止等条例(平成20年9月1日施行)」を制定し、放置自動車の処理を行っています。
道路など、公共の場所に放置されている自動車を発見された場合は、各施設管理者までご連絡をお願いします。
維持管理課(TEL:0561-56-0746)
都市整備課(TEL:0561-56-0748)
自動車を手放すときは、責任をもって最後まで適正に処理してください。
放置自動車とは自動車、原動機付自転車を許可なく、公共の場所に10日以上にわたり置かれていることをいいます。
公共の場所とは道路・河川・公園など、町(国・県)が管理する公共の用に供する場所をいいます。
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