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更新日:令和元年9月11日
道路の幅(幅員)が4メートルに満たない道路(狭あい道路)に接する土地で、建物の新築や増築などを行う際には、建築基準法に基づき道路後退(セットバック)が必要となる場合があります。このセットバックした土地(後退用地)を寄附または無償借地していただける場合、セットバックの際にかかる分筆等の費用(寄付の場合のみ)や後退用地の整備を町が負担することができるという、狭あい道路解消にむけた取組です。
私たちの身近にある生活道路の役割は、日常の通行だけではありません。
生活道路が狭いと以下のような問題が生じてきます。
また、建築基準法により、建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に接する必要(接道義務)があり、この要件を満たさなければ建築は認められません。そのため、狭あい道路に接する土地では、道路の中心線から2メートルセットバックしたところまで道路として整備することにより、建築が認められています。
後退用地を寄附または無償借地していただいた場合は、町が後退用地の測量及び分筆(寄付の場合のみ)、路面舗装(市街化区域に限る。)などを行います。
後退用地を個人で管理する場合は、町から支給される後退杭を設置していただき、後退した部分の土地を明示します。なお、個人の管理の場合、その管理にかかる費用は個人で負担していただきます。
管理方法 |
所有権 |
整備工事 |
維持管理 |
固定資産税 |
|
1 |
寄附 |
町に移転 |
町が現況に あわせて整備 |
町が維持管理 |
― |
2 |
無償借地 |
私有のまま (使用権のみ町) |
町が現況に あわせて整備 |
町が維持管理 |
非課税 |
3 |
自己管理 |
私有のまま |
個人が整備 |
個人が管理 |
課税 |
(後退杭写真)
道路後退の対象となる場合は、原則、現在接している道路の中心から2メートル後退します。後退する土地(後退用地)は道路として整備をしますので、住居やブロック塀などをつくることができません。そのため、後退する土地にブロック塀、ひさし等がある場合は撤去をお願いしています。
建築基準法第42条第2項に規定する道路(通称「2項道路」)が要綱の対象となります。
2項道路とは、1.8メートル以上4メートル未満の道路のうち、建築基準法が施行される前(本町では都市計画区域の告示日である昭和39年8月12日以前)から使用されていた道路です。
後退用地に関する要綱 |
(word:41KB) | (PDF:129KB) |
後退用地に関する事前協議書 | (word:20KB) | (PDF:94KB) |
後退用地に関する変更協議書 | (word:16KB) | (PDF:63KB) |
後退杭等設置報告書 | (word:17KB) | (PDF:80KB) |
建築等に伴い後退が必要となる方は、後退用地に関する事前協議書、添付書類をご準備の上、窓口までお越しください。
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