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更新日:令和3年1月1日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、県・市町村等が、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として制定されました。
土地の所有者が、町内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を町長に届け出る必要があります。
対象となる土地 |
面積要件 |
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都市計画区域内 |
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200平方メートル以上 |
一定規模以上の土地 |
市街化区域 |
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都市計画区域外 |
都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 |
200平方メートル以上 |
次のような土地の場合は、届出の必要はありません。
土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、次のような一定の要件を満たした土地の買取りを希望するときは、その旨を町長に申出ることができます。
都市計画区域内 |
100平方メートル以上の土地 |
---|---|
都市計画区域外 |
都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地 |
届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
土地の所有者(売買の場合であれば売主)
東郷町役場企画部企画情報課(役場3階)
名称 |
部数 |
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---|---|---|
土地有償譲渡届出書 |
1部 |
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土地買取希望申出書 |
1部 |
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当該土地の位置図(道路地図等) |
1部 |
|
周辺状況図(住宅地図等) |
1部 |
|
公図の写し |
1部 |
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面積が実測の場合は実測図 |
1部 |
※届出又は申出を行えば、県や市町村等が必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。
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