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更新日:令和3年3月1日
☑令和2年度の受付及び支給は終了しました。
以下に記載のある「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請期限は、令和3年2月26日(金曜日)となっていますので、お忘れないようにお気を付けください。
期間中に本給付金をすでに申請されている方は、現状、新たに該当するひとり親世帯向けの給付金はありませんので、お手続きは必要ありません。
ご不明な点などありましたら、以下の問合せ先までご連絡いただくか、窓口へお越しください。
給付金概要(PPT:78KB)/pdf(PDF:567KB)
以下に記載のある基本給付の再支給を行います。
☑給付金の再支給を拒否する場合は、受給拒否届をご提出ください。
☑以前に登録した口座から変更がある場合、口座登録変更届をご提出ください。
以下の必要書類を持参の上、子育て応援課までお手続きにお越しください。
必要書類:本人確認書類、申請者及び対象児童の保険証、申請者の年金手帳、振込口座が確認できる書類(通帳)、要件が確認できる書類(戸籍謄本など)、本人の収入がわかる書類(給与明細など)、【公的年金受給者のみ】受給している年金額がわかる書類(年金額決定通知書、受給口座の通帳など)
☑振込時間によっては、振込口座に反映されるのが、遅れる場合があります。
ついては、該当者は、支給月の翌月頭に通帳記入した場合にも反映されない場合には、町子育て応援課までご連絡ください。
児童扶養手当受給世帯等を対象に、新型コロナウィルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、国の制度に基づき、「ひとり親世帯臨時特別給付金」を支給します。
給付金が支給されるためには申請が必要なものもありますので以下をご覧ください。
給付には「基本給付」と「追加給付」があります。
追加給付は、支給対象者の「1」または「2」に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方が対象となります。
☑生活保護を受給中の方は追加給付の対象とはなりません。
本給付金はご家庭の状況によって、「給付金の対象となるかどうか」や「受給できる給付金の内容」が異なるため、以下のフローチャートでご確認のうえ、必要な申請をしてください。
ひとり親世帯臨時特別給付金・対象区分等確認フローチャート
支給対象者の「2」または「3」に該当する方が基本給付の支給を受けるとき、支給対象者の「1」または「2」に該当する方が追加給付の支給を受けるときは申請が必要です。
対象区分ごとに該当の申請書等に振込先口座などを記入して、必要書類とともに、下記申請書提出先に郵送でご提出ください。
受付期限:令和3年2月26日(金曜日)17時まで
申請手続きは必要ありません。対象者には、すでに支給済みです。
支給額は1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円です。
☑この基本給付は、令和2年5月31日時点においてお住まいの市町村等から支給されます。
申請手続きが必要です。
追加給付の対象となる方は申請書により申請してください。
申請を受理した翌月末支給予定です。
☑振込時間によっては、振込口座に反映されるのが、遅れる場合があります。
☑支給月の翌月頭に通帳記入した場合にも反映されない場合には、町子育て応援課までご連絡ください。
支給額は1世帯あたり5万円です。
支給対象者の「1」に該当し、基本給付の支給を受けた方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
☑令和2年6月以降に東郷町に転入された方で、転入前の市町村において児童扶養手当を支給されており、まだ追加給付の申請をしていない方は、追加給付の対象となる可能性があります。詳しくは、下記お問い合わせ先にお電話ください。
申請手続きが必要です。
支給額は1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円です。
扶養親族の人数に応じて、申請者の平成30年中(平成30年1月から平成30年12月)の年間収入額が以下の表の限度額を下回る必要があります。
☑申請者本人の年間収入額が以下の表の限度額未満であっても、同居の扶養義務者等がいる場合、その方の平成30年中の年間収入額も以下の表の限度額を下回る必要があります。(扶養義務者等:配偶者と申請者の父母、祖父母、子等の直系血族及び兄弟姉妹)
扶養親族の人数 | 父母等 |
孤児等の養育者・扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
☑扶養親族が6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。
☑扶養親族の年齢等によっては、限度額に一定の額を加算できる場合があります。
申請手続きが必要です。
申請書に住所などを記入して、本人確認書類の写し等(運転免許証、健康保険証、パスポート等の写し)を台紙に貼付け、下記申請書提出先に郵送でご提出ください。
申請を受理した翌月末支給予定です。
☑振込時間によっては、振込口座に反映されるのが、遅れる場合があります。
☑支給月の翌月頭に通帳記入した場合にも反映されない場合には、町子育て応援課までご連絡ください。
支給額は1世帯あたり5万円です。
支給対象者の「2」に該当し、基本給付の支給を受けた方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
東郷町に児童扶養手当の支給口座の登録がない場合はご提出ください。
申請手続きが必要です。
要件確認及び申請のため、子育て応援課までお越しください。
来庁や要件合致が難しい場合、ご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
支給額は1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円です。(追加給付はありません)
☑「収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準」とは、扶養親族の人数に応じて、申請者の年間収入見込額が以下の表の限度額を下回ることをいいます。
☑申請者本人の年間収入見込額が以下の表の限度額未満であっても、同居の扶養義務者等がいる場合、その方の年間収入見込額も以下の表の限度額を下回る必要があります。(扶養義務者等:配偶者と申請者の父母、祖父母、子等の直系血族及び兄弟姉妹)
扶養親族の人数 | 父母等 |
孤児等の養育者・扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
☑扶養親族が6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。
☑扶養親族の年齢等によっては、限度額に一定の額を加算できる場合があります。
令和3年3月31日時点で18歳以下(※)のお子さんがいらっしゃるひとり親世帯の方が対象となります。
☑上記以上の年齢の方でも、支給対象者の「2」に該当する方は令和2年5月31日時点で20歳未満、支給対象者の「3」に該当する方は申請時点で20歳未満のお子さんで障害の状態にあるお子さんがいらっしゃるひとり親世帯の方については、対象となる可能性があります。詳細は、下記お問い合わせ先にお電話ください。
支給対象者の「1」に該当する方の基本給付は、令和2年5月31日時点においてお住まいであった市町村等から支給されます。
それ以外の給付は、申請時点においてお住まいの市町村等から支給されますので、申請時点でお住まいの市町村等に申請してください。
申請受付期限の令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)までに、支給要件を満たし、支給対象者の「3」に該当する場合には、基本給付の支給を受けられる可能性があります。
詳細は、下記お問い合わせ先にお電話ください。
児童福祉施設に入所しているお子さんの母または父は、お子さんを監護していないものとして取り扱いますので、原則給付金の対象とはなりません。
ただし、短期入所(ショートステイ)や短期の一時保護の場合は監護が及んでいるものとして、給付金の対象となる可能性もあります。
詳細は、下記お問い合わせ先にお電話ください。
里親(児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう)は給付金の対象とはなりません。
児童扶養手当の詳細については、以下のページをご覧ください。
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