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更新日:平成31年4月1日
借金などで困ったときは、ひとりで悩まず相談しましょう。
家族や親族に相談せずに借金をしたことから、借金が返せなくなって誰にも相談できず、返済のために借金を繰り返して多重債務となるケースが急増しています。
多重債務に陥ってしまうと、自分や親族だけで解決するのは困難になることが多いため、早めに相談窓口までご相談ください。
相談 |
とき |
内容 |
問合せ・申込み |
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司法書士相談 |
偶数月の第3水曜日 |
司法書士による登記、相続、成年後見及び多重債務に関する無料相談 |
地域協働課 (予約締切は相談日の1週間前) |
|
毎週火曜日 午前9時~正午 毎週金曜日 午後1時~4時 |
消費生活相談員による悪質商法、多重債務などに関する相談 |
地域協働課 内線(2283) |
相談・問合せ機関 |
受付時間 |
電話番号 |
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愛知県消費生活総合センター |
平日 午前9時~午後4時30分 |
052(962)0999 |
平日 午前9時~正午、午後1時~午後5時 |
052(951)1764 |
|
法テラス「コールセンター」 |
平日 午前9時~午後9時 |
(0570)078374 |
名古屋法律相談センター |
平日 午前9時30分~午後8時 |
052(565)6110 |
(財)日本クレジットカウンセリング協会名古屋センター |
平日 午前10時~午後0時40分、午後2時~午後4時40分 |
052(957)1211 |
債務の額が多額でない場合に、裁判所を利用せずに、弁護士や司法書士が代理人となり、貸金業者と和解交渉します。
交渉により合意した返済計画に基づき返済していきます。
自分で簡易裁判所に申し立てます。裁判所の調停委員が本人と貸金業者の言い分を聞きながら、話し合いで進めていきます。
調停により合意した返済計画に基づき返済していきます。弁護士などに手続きを依頼することもできます。
管轄 名古屋簡易裁判所 調停受付係 電話052(203)3421
借金総額が5,000万円以内で、将来一定の収入がある場合に利用できます。
借金の一部を3年間で返済する再生計画案が裁判所で認められ、返済が完了すれば、残りの借金が免除されます。住宅を維持することも可能です。手続きが難しいため、弁護士などに依頼することが多いようです。
管轄 名古屋地方裁判所 電話 代表052(203)1611
借金と収入からみて返済が不可能な場合に、地方裁判所に申し立てて、自分の財産をお金に換えてその範囲内で借金を返し、残りの借金について免責を認めてもらう方法です。免責が認められない場合もあります。
手続きが難しいため、弁護士などに依頼することが多いようです。
管轄 名古屋地方裁判所 電話 代表052(203)1611
報酬金や経費は個々の弁護士や司法書士によって異なります。契約前に必ず確認しましょう。
法テラスに、弁護士・司法書士費用を立て替えてくれる「民事法律扶助」制度があります。
援助を受けるためには一定の条件を満たすことが必要です。
ヤミ金融は、返済困難に陥っている多重債務者の弱みにつけこみ、法外な高金利で金銭の貸し付けを行い、本人はもとより家族や職場などに執拗な取り立てを行います。
ヤミ金融からの不当な請求のいいなりになると、要求がエスカレートしたり、別のヤミ金融からの被害にあうこともあります。
被害にあってしまったら、すぐにご相談ください。
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