人とまち みんな元気な 環境都市
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更新日:平成30年9月21日
平成30年第3回議会定例会に提出した本議案が満場一致で可決されたため、閉会日の翌日である平成30年9月21日から本町の地域準則が施行されました。
これにより、以下のとおり緑地面積率・環境施設面積率が緩和されました。
区域 |
緑地面積率 |
環境施設面積率 |
工業地域、準工業地域 及び市街化調整区域 |
5%以上 |
10%以上 |
その他の地域 |
20%以上 |
25%以上 |
緑地面積のうち重複緑地等は、2分の1以内 |
概要は以下のとおりです。なお、詳細については、以下の「届出の手引き(詳細版)」をご参照いただくか、町産業振興課へお問合せください。
製造業等に係る工場又は事業場の規模が以下のいずれかに該当するもの(特定工場)を新設する場合は、届出を要します。
なお、用途の変更等により特定工場となる場合、また、特定工場が敷地面積等を変更する(軽微な変更を除く)場合には届出を要します。
届出が受理された日から90日間(法第9条の勧告の要件に該当しない場合、最短で30日)は、新増設に係る工事に着手できません。
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敷地面積に対する割合 |
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生産施設 |
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業種別に30%~65% |
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環境施設 |
緑地 |
20%(緩和地域は5%)以上 (緑地面積のうち重複緑地 等は、2分の1以内) |
25%(緩和地域は10%)以上 (環境施設面積率のうち、15%以上を敷地周辺に設置) |
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緑地以外の 環境施設 |
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「重複緑地等」とは、パイプの下の芝生、下が駐車場の藤棚、屋上緑化、壁面緑化等のことです。
昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等については、緩和措置があります。
工場建屋、緑地、環境施設等の工事をお考えの方は、自己判断せずにお早めに相談してください。相談される場合には、次の資料を用意してください。
届出先
東郷町経済建設部産業振興課商工係
電話:0561-56-0741
メール:tgo-sangyo@town.aichi-togo.lg.jp
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