インボイス制度について
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令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
インボイス(適格請求書)とは、売手(受注側)が買手(発注側)に対して正確な消費税の適用税率や税額等を伝えるものです。制度開始時より適格請求書発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。
売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません(また、交付した適格請求書(インボイス)の写しを保存しておく必要があります。)。
買手は、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書(インボイス)の保存等が必要となります。
インボイス制度は売手、買手どちらの立場でも事前準備が必要な制度です。
現在、消費税の免税事業者の方もご自身の事業実態に合わせて対応してください。
お問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けています。
【電話番号】
0120-205-553(フリーダイヤル)
【受付時間】
午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
関連リンク
国税庁のインボイス制度に関する総合的なWebページです。制度の概要、Q&A、申請手続き、説明会の案内等が確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:(町民税係)0561-56-0724(資産税係)0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933
更新日:2022年09月05日