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更新日:令和2年9月23日
東郷町では、町が締結する売買、賃借、請負などの公契約に係る品質の確保と労働者の適正な労働環境の確保を図ることで、地域経済の発展及び町民の福祉の増進に寄与することを目的として、令和2年4月1日に東郷町公契約条例を施行しました。
目的の達成のため、条例では、公契約に関する基本方針や町と受注者等の責務などを定めています。
公契約条例の目的を達成するに当たり、次の4つの項目を基本方針とします。
次の公契約(特定公契約)を締結した受注者の方は、契約等締結後遅滞なく、労働条件報告書を提出してください。(下請負者の労働条件報告書の提出も必要です。)
契約等種別 | 適用範囲 |
工事の請負 | 予定価格3,000万円以上の契約 |
業務の委託 | 予定価格1,000万円以上の契約
※賃貸借・単価契約、国・地方公共団体・財政援助団体との契約は除く。 |
指定管理協定 | 予定価格1,000万円以上の協定 |
※予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含む金額です。
(事業者の皆様へ)労働条件報告書提出のお願い(PDF:119KB)
様式名 | ファイル形式 | ||
労働条件報告書(様式第2) | WORD(41KB) | PDF(125KB) | |
労働条件改善報告書(様式第4) | WORD(39KB) | PDF(65KB) |
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