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更新日:平成30年12月6日
本町の締結する契約等において、競争関係にあるべき相指名業者(※)への下請発注について、建設業法始め各法令等において禁止する規定はありませんが、このような場合について本町としましては、入札談合や事前の利益供与等公正な競争入札を阻害する恐れがあると考えておりますので、相当な理由がない限り避けていただきますようお願いします。
※ 同一の入札等に参加する他の業者をいう。指名競争入札・随意契約において指名され、事前に辞退した業者を除く。
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