人とまち みんな元気な 環境都市
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更新日:令和3年4月7日
町税は、福祉や教育などの住民サービスに活用され、町の財政の根幹をなすものです。きちんと納められないと、皆様の住民サービスに支障をきたします。
「払えるのに払わない」という悪質な滞納者に対しては、地方税法や国税徴収法の規定により、差押などの滞納処分を行っています。
町税の納付については、納税通知書等による税額に対し、納税者の皆様にあらかじめ納税資金の準備や自主納付の計画を自分自身で立てていただき、それでも納付が困難な場合には納税相談を行い、適正に納付していただいております。
本町では、納期限を過ぎても納付がない場合には、地方税法の規定に基づき督促状を送付しています。それでも納付されないときは、納税催告書、財産調査開始予告書及び差押予告書(財産差押の事前通告書)を送付し、自主的な納付や納税相談を促しています。
同法では「督促状発送後10日を経過しても納付がない場合は、差し押さえなければならない」と規定しています。督促状や再三の催告に対して自主的に納付や納税相談を受けない方については、給与、年金、預貯金、所得税の申告内容、生命保険、不動産、自動車の所有状況等の財産調査を行い、財産が発見された場合には、事前の連絡なく差押等の滞納処分を行います。
大半の納税者が、国民の義務である税金の納付を優先して考え、納期内に納付されている中で、納税資力(財産)があるにもかかわらず自主的な納付がなく、納税相談を受けない悪質な滞納者に対しては、税の公平性を守るためにも本町は厳しい対応を取ります。
昨年は4回の夜間・休日納税相談を開催しましたが、開庁時間内にも納税相談を随時受付しています。
納税相談では、給与明細や家計簿などを持参していただき現在の生活状況を把握し、完納に向けた納付計画を決定していますが、開庁時間や夜間・休日の納税相談に来庁できない場合は電話でも受付しています。
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