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更新日:令和2年5月8日
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者等に対して課税されます。
税制改正により令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。
従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変更され、新たに軽自動車税は燃費性能に応じて課税される「環境性能割」と排気量等に応じて課税される「種別割」の2つで構成されることになります。
令和元年10月1日から、これまで県税として課税されていた自動車取得税は廃止され、新たに環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的とした軽自動車税(環境性能割)が、市町村税として課税されることになります。
賦課徴収は当分の間、都道府県が行うとされています(東郷町における軽自動車税(環境性能割)は、愛知県が行います)。
詳細につきましては、下記の愛知県税務課のホームページをご覧ください。
愛知県税務課のホームページ(外部リンク)(外部サイトへリンク)
※環境性能割に関するお問い合わせは下記までお願いします。
名古屋東部県税事務所(電話番号:052-953-7865)
毎年4月1日(賦課期日)現在の軽自動車等の所有者などに課税されます。
軽自動車税(種別割)の納期限は毎年5月31日です。(休日の場合は翌営業日)
平成27年度税制改正により平成28年4月1日から税率(年額)が変更となっています。
車種 |
税率(年額) |
|||
---|---|---|---|---|
平成27年度まで |
平成28年度以降 |
|||
原動機付自転車 |
総排気量50ccまで |
1,000円 |
2,000円 |
|
総排気量90ccまで |
1,200円 |
2,000円 |
||
総排気量125ccまで |
1,600円 |
2,400円 |
||
ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
||
軽自動車 |
二輪のもの |
総排気量250ccまで |
2,400円 |
3,600円 |
専ら雪上を走行するもの |
2,400円 |
3,600円 |
||
二輪の小型自動車 |
総排気量250cc超 |
4,000円 |
6,000円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
1,600円 |
2,400円 |
|
特殊作業用 |
4,700円 |
5,900円 |
車種 |
平成27年3月31日 |
平成27年4月1日 |
新規検査年月から |
||
三輪のもの |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 以上 |
乗用 | 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
||
貨物 | 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
グリーン化を進める観点から、新規検査年月から13年を経過した軽四輪車等(電気軽自動車等を除く)について、平成28年度から重課を行うこととなり、上表のとおり税率が変更となります。
新規検査年月とは、車検証の「初度検査年月」のことです。
適用年度 |
重課の対象となる 新規検査の時期 |
備考
|
平成28年度 | 平成14年度以前 | 自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、初度検査の「月」の把握ができないため、最初の新規検査を受けた年の12月から起算して13年を経過した軽四輪車等を重課の対象とすることとされています。(地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)附則第14条第2項)。 |
平成29年度 | 平成15年から平成16年3月 | |
平成30年度 | 平成16年4月から平成17年3月 | |
平成31年度 | 平成17年4月から平成18年3月 | |
令和2年度 | 平成18年4月から平成19年3月 |
平成29年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものに適用される。
当該取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
新規検査の時期 |
平成29年4月1日から令和3年3月31日 |
||||||||
軽課税率が適用される年度 |
平成30年度から令和3年度 |
||||||||
軽減 | (1)概ね75% | (2)概ね50% | (3)概ね25% | ||||||
軽課税率の対象 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 | 乗用車は、令和2年度燃費基準+30%達成車 |
乗用車は、令和2年度燃費基準+10%達成車 |
||||||
貨物車は平成27年度燃費基準+35%達成車 | 貨物車は平成27年度燃費基準+15%達成車 | ||||||||
軽自動車 | 三輪のもの |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
|||||
四輪乗用営業 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||||||
四輪乗用自家 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
||||||
四輪貨物営業 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
||||||
四輪貨物自家 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準規制に適合するもの。または平成21年度排出ガス基準規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)に限ります。
(2)(3)の軽自動車は、平成30年排出ガス基準規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない車両。または平成17年排出ガス基準規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないものに限ります。そのうち、揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
軽自動車等を取得、廃車、売却、譲渡等する場合、又は町外へ転出する場合には必ず所定の場所で手続きをしてください。これらの手続きは、地方税法及び町税条例によって義務づけられています。
廃車理由 |
届出に必要なもの(持ち物) |
---|---|
使わなくなった、町外への転出・町外の人に譲った |
ナンバープレート、標識交付証明書、所有者の印鑑 |
廃棄・紛失・盗難で車がなくなった |
所有者の印鑑、標識番号等のわかるもの又は盗難届受理番号のわかるもの |
登録理由 |
届出に必要なもの(持ち物) |
---|---|
販売店から購入した |
販売証明書、所有者の印鑑 |
町外からの転入 |
前市町村の廃車証明書又は標識交付証明書、ナンバープレート、所有者の印鑑 |
町内の人から譲ってもらった (名義変更する) |
ナンバープレート、標識交付証明書、新所有者の印鑑、旧所有者の印鑑又は譲渡証明書 |
町外の人から譲ってもらった |
前市町村のナンバープレート、標識交付証明書、新所有者の印鑑、旧所有者の印鑑又は譲渡証明書 |
町外の人から譲ってもらった (廃車済) |
廃車証明書、譲渡証明書、新所有者の印鑑 |
車種によって申告場所が異なります。また、手続きに必要なものは内容により異なりますので、管轄の申告場所にお問い合わせの上、申告してください。
車種 |
申告・問合せ先 |
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軽三輪車・軽四輪車 |
軽自動車検査協会愛知主管事務所 |
軽二輪車 |
名古屋市中川区北江町1-1-2 TEL(050)5540-2046 ※(一社)全国軽自動車協会連合会愛知事務所(名古屋市港区いろは町2丁目56-2)での手続きは、2019年6月28日をもって終了となりました。 |
二輪の小型自動車 |
中部運輸局愛知運輸支局 |
一定の身体障がい者の方などが所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)は、申請により減免を受けることができます。(注:障がいによる減免の場合、障がいの種類、等級などにより受けられない場合があります。)
なお、普通自動車税などを減免されている場合は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができません。
申請期限は毎年度納期限までです。(申請期限が過ぎた場合や納付済みの場合は、減免が受けられませんのでご注意ください。)
軽自動車税(種別割)には月割りで課税する制度がありませんので、年度途中で廃車をしても、返還できません。また、年度途中に登録されたときは、翌年度からの課税になります。
東郷町令和2年度軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書、[■課税の根拠等]に記載されている「地方税法442条の2」については、「地方税法443条」に訂正し記載していますので、ご了承ください。
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