子ども医療費助成制度

更新日:2023年04月04日

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令和5年4月から対象者が追加されます

これまで対象とならなかった、社会人の方(国民健康保険の世帯主や社会保険の被保険者の方)と婚姻している方があらたに対象となります。

対象者及び要件

入院、通院とも、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども。ただし、次に該当する方は、対象となりません。

対象外

  • 自らが国民健康保険の世帯主若しくは社会保険各法の被保険者又は組合員である方(令和5年3月31日まで)
  • 婚姻している方(令和5年3月31日まで)
  • 障害者医療費助成制度の受給者の方
  • 母子及び父子家庭等医療費助成制度の受給者の方

受給者証申請手続き

出生、転入などにより、新規に申請をされる場合は、次の書類を用意して、保険医療課医療係窓口まで手続きにお越しください。

  • 子どもの健康保険証

助成内容

病院等医療機関で受診したときにかかる医療費の自己負担額(保険診療分のみ)を助成します。

(注意)入院時の差額ベッド代、食事代、文書料など保険適用外のものは対象となりません。

助成方法

愛知県内の医療機関で受診する場合

医療機関窓口に健康保険証と受給者証を提示して下さい。窓口での支払いはありません。

県外で受診した場合・受給者証を提示できなかった場合

医療機関に一旦自己負担額をお支払いいただき、以下のものをお持ちになって保険医療課窓口にて手続きにお越しください。

  • 領収書(受診者名、診療年月日、医療保険対象点数、受給者の自己負担額、発行日、医療機関名が記載されているもの)
  • 健康保険証
  • 子ども医療費受給者証
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 高額療養費等に該当した場合は、加入している健康保険組合(保険者)からの高額療養費、付加給付費などが確認できる書類(該当した場合のみ)
  • 限度額認定証(交付を受けている方のみ)

治療用装具(コルセットなど)を作成した場合

一旦全額お支払いいただき、加入されている健康保険組合などから7割又は8割分の給付を受けてください。支給が決定次第、次のものをお持ちになって保険医療課窓口までお越しください。後日、振込みにて支給させていただきます。(東郷町の国民健康保険に加入の方は、7割分の給付と同時に申請が可能です。)

  • 領収書
  • 医師の意見書・装着証明書

(注意)健康保険組合へ申請する際に領収書と医師の証明書の原本が必要な場合は、写しでも可。

  • 健康保険証
  • 子ども医療費受給者証
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 健康保険組合などからの支給決定通知書
  • 高額療養費等に該当した場合は、加入している健康保険組合(保険者)からの高額療養費、付加給付費などが確認できる書類(該当した場合のみ)

高額療養費の対象となった場合

高額療養費とは

1ヵ月の保険診療にかかる医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として健康保険組合(保険者)などから支給される制度です。

高額療養費の委任払い請求にご協力をお願いします

子ども医療費受給者の方の医療費は、東郷町が代わりに自己負担額を支払っています。そのため、受給者証を提示して受けた医療が高額療養費に該当した場合は、東郷町が健康保険組合などに請求し、受領することとなります。 入院などで医療費が高額となり、高額療養費に該当される方には、東郷町から「健康保険高額療養費支給申請書(兼委任状)」を送付します。書類が届きましたら、必要事項の記入、押印の上、ご返送くださいますようお願いします。

高額療養費を返還いただく場合があります

健康保険組合(保険者)によっては、直接受給者の方に高額療養費が振り込まれる場合があります。その際は、東郷町へ高額療養費分をご返還いただきますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932

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