不育症(ふいくしょう)治療費助成制度
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平成25年度から、愛知県で初めて、「不育症治療費助成制度」を開始しました。 不育症とは、妊娠はするものの、流産や死産などを繰り返し、出産まで至らない状態で、一般的には流産や死産などを2回以上繰り返す場合に診断されます。 不育症について、詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
対象となる治療及び費用
- 医療機関において「不育症」と診断された方が受ける不育症治療及び治療に係る検査における自己負担額を対象とします。
- 本町の助成制度における対象となる医療機関は、次のとおりです。下記以外の医療機関での治療については、対象とはなりませんので、ご注意ください。
対象となる医療機関
- 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関
不育症研究班に属する医療機関は、こちらをご覧ください。
- 一般社団法人日本生殖医学会に認定された生殖医療の専門医の属する医療機関
生殖医療専門医の属する医療機関は、こちらをご覧ください。
一般社団法人日本生殖医学会ホームページ(外部サイトへリンク)
(注意)対象の医療機関についてご不明な場合は、事前に担当部署へご確認ください。
対象者
- 夫又は妻の両方またはいずれかの方が本町に住所を有すること。
- 婚姻の届出をしている、又は事実上婚姻関係にある夫婦であることが確認できること。
- 上記医療機関によって不育症治療が必要であると認められていること。
- 医療保険各法による被保険者又は被扶養者であること。
対象期間
- 検査又は妊娠により不育症治療を開始した日から、出産等により治療を終了した日までとなります。
- 【申請期限】治療終了日から2か月以内(ただし、3月に治療が終了した場合は、治療終了日から翌月の4月末まで。期限の日が閉庁日の場合、その直前の開庁日まで)に申請してください。
- 東郷町に住民票がない期間の治療は対象とはなりません。転出予定のある方は、転出手続きの前に申請してください。
助成内容
- 治療費として自己負担した額を助成します。(ただし治療に直接関係のない文書料や入院時の差額ベッド代、食事代などは対象となりません。)
- 国又は県の補助制度を受けた場合は、その助成額を控除した額となります。
- 加入する健康保険の保険者が医療保険各法に基づく保険者の規定による給付がある場合は、その額を控除した額となります。
- 助成する年度に交付できる額の上限は15万円です。
- 所得制限はありません。
- 申請は同一年度(申請日で判断)に1回限りです。
申請に必要なもの
〇婚姻の届け出をしているご夫婦
- 不育症治療費助成金交付申請書(様式第1)
- 不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2)
- 同意書(様式第4)
- 不育症治療費助成金請求書(様式第6))(日付、請求金額を未記入の状態でお持ちください。)
- 加入している健康保険証(夫婦それぞれ必要)
- 戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの。同意があり、本町に本籍がある場合は省略可)
- 住民票(発行日から3か月以内のもの。同意があり、本町に住民票がある場合は省略可)
〇事実上婚姻関係にあるご夫婦
愛知県不育症検査費助成事業のご案内
不育症相談窓口について
愛知県では、不育症相談窓口(名古屋大学付属病院内)を設置しています。電話やメールでも相談も受付ていますので、ご利用ください。 相談先はこちら:
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932
更新日:2023年05月24日