児童手当(令和6年9月までの制度内容)
児童手当制度は、令和6年10月(12月支給分)から、制度内容が一部改正されました。
本ページは、令和6年9月までの児童手当制度について掲載しております。現行制度と異なる部分がございますので、必要に応じてご覧ください。
なお、改正後の児童手当制度については、以下のページをご参照ください。
趣旨
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象(認定請求できる方)
- 0歳から中学校卒業までの児童(0歳から15歳になった後の最初の3月31日までの子ども)を養育している方
- 東郷町に住民登録がある方
注意事項
- 支給対象は、家計において中心的な役割を担う保護者(所得の多い方)となります。
- 所得状況の確認をさせていただく場合があります。
- 公務員の方は原則、所属庁での受給となります。
下記に該当する場合は、ご相談(ご注意)ください。
- 原則として児童が日本国内に居住していることが要件となりますが、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は手当の支給対象になります。その場合、申立書(下記リンクをご確認ください)の提出が必要です。
- 離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(申立書(下記リンクをご確認ください)及び離婚協議中とわかる書類が必要です。)
- 単身赴任などにより、対象児童と別居の場合は、支給要件に該当する方が請求者となります。その場合、別居監護申立書(下記リンクをご確認ください)の提出が必要です。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。その場合、父母指定者申立書(役場窓口で配布)の提出が必要です。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。その場合、申立書(下記リンクをご確認ください)の提出が必要です。
- 配偶者等からの暴力(DV)のため、住民票上の住所地と異なる本町に実態としては居住しており、本町に児童手当の認定請求をする方は、以下の申立書の提出が必要となります。
7.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
認定請求様式
(様式はカラーになっていますが、印刷時は白黒で構いません。)
記入例を参考に認定請求書内の緑になっている項目についてご記入の上、ご提出ください。なお、様式は窓口にもあり、来庁時にご記入いただけます。
認定請求時に必要なもの
共通
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者の保険証(東郷町の国民健康保険に加入の方は不要です。)
令和6年1月1日時点で東郷町に住民登録のない請求者
- 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号がわかるもの)
マイナンバー制度による情報連携開始に伴い、請求者及び配偶者の住民登録地を確認させていただくことで、課税台帳の照会が可能となりました。
原則として、請求者(家計において中心的な役割を担う保護者(所得の多い方))の所得確認が必要ですが、配偶者が税法上の控除対象配偶者となっていない場合は、配偶者の所得確認も必要です。
- 未申告等により東郷町に税情報のない方は、所得の申告が必要となります。
単身赴任などにより児童と別居している請求者(請求者の住民登録は東郷町)
- 児童のマイナンバー
- 児童手当別居監護申立書(子育て応援課に様式があります)
離婚又は離婚調停中などによる別居の場合は、児童と同居している方が請求者となります。
その他
- 留学、未成年後見人、同居優先(離婚協議などによる別居)、父母指定者、里親などが支給要件の方は、別途書類が必要になりますのでご相談ください。
各種手続き
出生・転入などの翌日から15日以内に手続きを行ってください。
なお、15日目が土、日、祝日にあたる場合は、その翌開庁日が申請期限となります。
期限を超えての手続きになると、遅れた月分の手当を受けられなくなるのでご注意ください。
なお、期限内にお手続きが無理な場合は、期限内でなるべく早くご相談ください。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合
- 認定請求書を提出してください。
- 手当は、原則、認定請求書を受理した月の翌月分からの支給となります。
- ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
- 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
(様式はカラーになっていますが、印刷時は白黒で構いません。)
転出等により受給資格が消滅する場合
- 消滅届を提出してください。
- 必ず15日以内に転出先等の市町村で手当の手続きをするようお願いします。15日を超えての手続きになると、手当が支給されない場合があります。
支給要件児童の増減があった場合
- 額改定請求(増額または減額)届を提出してください。
- 手当は、原則、認定請求書を受理した月の翌月分からの支給となります。
- ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
- 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
【様式】額改定請求届 (Excelファイル: 602.5KB)
氏名・住所・年金区分・振込先の変更を行う場合
【氏名変更】
結婚・離婚・再婚などに伴い、受給者・配偶者・対象児童の氏名に変更がある場合、以下の変更届をご提出ください。原則、住民票の異動に伴い、変更前後の氏名をこちらで確認できる場合は、変更届の提出のみで大丈夫です。
【住所変更】
児童手当受給者・配偶者・対象児童が転居・転出に伴い、別居⇒同居となる場合、変更届の提出、同居⇒別居となる場合、変更届及び別居監護申立書(受給者と対象児童が別居となるが、引き続き対象児童の養育をしており、継続して児童手当を受給する場合)が必要となります。
【保険証・年金区分変更】
児童手当受給者が就職・離職・転職などに伴い、保険証や年金区分の変更がある場合、以下の変更届及び保険証の写しをご提出ください。
【振込口座変更】
- 変更前後の口座情報及び支給対象者(請求者)氏名、生年月日等を記入の上、変更届を提出してください。
- 振込先の変更は、支給対象者(請求者)名義の口座に限ります(ゆうちょ銀行可)。配偶者やお子さんなど、手当を受け取る人以外の名義人の預金口座に支払うことはできません。
- 変更希望振込先の通帳をお持ちください。
支給金額
支給金額は、下表のとおりです。
なお、所得上限限度額以上の方の場合、支給されません。
所得制限限度額未満の方
児童の年齢 | 支給金額(児童1人当たり) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(月額) |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円(月額) |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円(月額) |
中学生 | 10,000円(月額) |
所得制限限度額以上・上限限度額未満の方
児童の年齢 | 支給金額(児童1人当たり) |
---|---|
0歳から中学校卒業までの児童 | 5,000円(月額) |
所得制限・所得上限限度額
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 |
|||
これ以上だと・・・ |
これ以上だと・・・ |
|||
扶養親族等の人数 |
所得額 |
収入額の目安 ※ |
所得額 |
収入額の目安 ※ |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
- 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
- 児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給月
原則10月(6月分〜9月分)・2月(10月分〜1月分)・6月(2月分〜5月分)の各月10日(該当日が金融機関休業日の場合は直前の営業日)
- 申請月の翌月分からの支給となります。
- 支給すべき事由が消滅した場合は、その期の児童手当はその支払い期月でない月であっても随時支払を行います。
児童手当からの天引き
保育料や給食費の未納分について、児童手当から天引きを実施しています。保育料や給食費の未納がある場合には、保育園や学校へご相談ください。
現況届について
原則、児童手当現況届の提出が不要となりました。
ただし、配偶者と別居及び離婚協議中のため、同居している父または母が受給している場合など引き続き現況届及び必要書類の提出が必要な方もいます。該当者には別途、本町から現況届提出案内一式を送付しますので、ご提出ください。6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、東郷町は毎年6月初旬に対象者に対して現況届を発送いたします。書類が届きましたら確認の上、現況届の提出をお願いします。
現況届に必要な添付書類など
下記リンクをご覧ください。
お問合わせ先
子育て応援課
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-56-0736
ファックス:0561-37-5823
更新日:2024年12月04日