児童扶養手当
概要
児童扶養手当は、母子・父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。
支給対象
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、又は養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
支給額(月額)
※令和8年4月より、支給額が一部変更されています。
令和8年3月まで
| 児童の数 | 全部支給される場合 | 一部支給される場合 |
|---|---|---|
|
1人 |
46,690円 |
46,680円~11,010円の範囲 |
|
2人以上 |
1人11,030円加算 |
1人11,020円~5,520円加算 |
令和8年4月以降
支給額
| 児童の数 | 全部支給される場合 | 一部支給される場合 |
|---|---|---|
|
1人 |
48,050円 |
48,040円~11,340円の範囲 |
|
2人以上 |
1人11,350円加算 |
1人11,340円~5,680円加算 |
支払時期
奇数月【1・3・5・7・9・11月】の11日(休日の場合、直前の営業日)に、各支払い月の前月までの2か月分が支払われます。
支払の開始月は、認定請求をした日の属する月の翌月分からです。
所得制限限度額
受給資格者やその扶養義務者などの所得が下の表の所得制限限度額以上の場合は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
なお、児童の父(または母)から支払われる養育費についてはその金額の8割が所得に加算されます。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給される者 | 一部支給される者 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
主な控除は、下記のとおりです。これらの控除があるときは、その額を所得額から差し引いて、上の表の制限額と比べてください。
- 特別障害者控除:400,000円
- 社会保険料等相当額(一律):80,000円
- 雑損控除、医療費控除、小規模企業等共済掛金控除は、控除相当額 など
申請手続き
役場窓口で受け付けます。必要書類など詳しくは、下記お問い合わせ先までお尋ねください。
現況届
受給者の方は、毎年8月に「現況届」を提出することになっています。手当が全部支給停止となっている方も含め、すべての受給者の方が届出が必要となりますので、期限までに必要な書類を添えて届出をしてください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ずお手続きをお願いします。前年度以前の現況届が未提出の方は下記お問合せ先までご連絡ください。
支給開始月から5年等を経過する方へ
一部支給停止措置適用除外について(PDFファイル:175.7KB)
児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的として、貴重な税金をもとに支給しています。
児童扶養手当の申請や受給については制度の趣旨を正しく理解していただき、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
手当の全部または一部が支給されないことがあります
児童扶養手当法に定める次のことに該当する場合は、手当額の全部または一部が支給されないことがあります。
- 受給資格者が正当な理由なく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
- 障害を理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき
- 受給資格者が児童の監護または養育を著しく怠っているとき
- 受給資格者が正当な理由なく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
- 受給資格者が虚偽の申請や届出をしたとき など
根拠法令:児童扶養手当法第14条
手当の支払いが差し止められることがあります
次のような必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払いが差し止められることがあります。
- 住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき
- 対象児童と別居するとき
- 新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき
- 公的年金を受給できるようになったとき
- 扶養義務者と同居や別居をしたとき
- 所得を修正申告したとき など
これらの手続きをされないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。
根拠法令:児童扶養手当法第15条、児童扶養手当法第22条(時効)、児童扶養手当法第28条第1項(届出)
不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、過去に支払われた手当を返還していただくとともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
【偽りの申告の例】
- 異性と同居し生計が一緒であるが、申告をせず手当を受給している(住民票を登録していなくても、家の出入りがあり、実際に生活をともにしている場合なども含む)
- 児童の父または母から養育費をもらっているが、申告をしていない
- 住民票の住所に住んでいない など
根拠法令:児童扶養手当法第23条(不当利得の徴収)、児童扶養手当法第35条(罰則)
根拠法令
お問合わせ先
こども保健推進室
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-37-5813
ファックス:0561-37-5823


更新日:2025年04月01日