妊産婦タクシー料金助成事業
妊産婦タクシー料金助成事業の終了について
母子保健事業の見直し等から令和7年3月31日をもちまして、本事業を終了し、新規の妊産婦タクシー券の発行を廃止させていただくことといたしました。
なお、令和7年3月31日までに配布された妊産婦タクシー券は、令和7年4月1日以降も有効期限まで使用することができます。
妊産婦タクシー料金助成事業を行っています
妊産婦の方の移動負担を軽減し、健やかな出産と育児を支援できるよう、妊娠中から分娩予定日の6か月後の末日まで利用できるタクシー料金助成利用券(200円券×50枚。10,000円分)を交付します。
対象者
下記の1.から3.に該当する人
- 東郷町に住所を有する人
- 妊娠中もしくは分娩予定日から6か月以内の人
- 東郷町障がい者タクシー料金助成利用券の対象ではない人
利用期間
助成利用券交付日から分娩予定日の6か月後の末日まで
申請方法
下記の物をお持ちのうえ、イーストプラザいこまい館2階こども健康課窓口までお越しください。
- 母子健康手帳(分娩予定日が記載されているかご確認ください。)
- 妊娠届出書(母子健康手帳と同時申請の人のみ。)
窓口での配布
平日(祝祭日および年末年始は除く。)8時30分から17時15分まで
母子健康手帳の交付と同時申請ができます。
利用方法
乗車前に
契約タクシー会社一覧から利用できるタクシー会社か確認し、配車依頼時や運転手等に助成利用券が使えるか確認してください。
降車時に
母子健康手帳を提示し、助成利用券ごと運転手に渡し、利用する枚数をお伝えください。 200円未満の残金は現金でお支払いください。
陣痛時の利用を希望される人は
陣痛時の対応を行っているタクシー会社(契約タクシー会社一覧参照)へ事前の登録が必要です。
利用上の注意事項
- 助成利用券は切り取らず冊子ごと運転手に渡してください。
- 対象者(妊産婦本人)が乗車していない場合は利用できません。
- 体調不良の際は、かかりつけ医に相談のうえご利用ください。
- タクシーはチャイルドシートの利用義務が免除されています。(チャイルドシートは原則ありません。)
- 1回あたりの乗車に利用できる助成利用券の枚数に上限はありません。
- この助成利用券を他人に譲渡し、または担保に供することはできません。
- この助成利用券の期限内に転出する場合は、速やかに返還してください。
- この助成利用券を、不正に交付を受けたり利用した場合は、助成利用券の返還(助成利用券を使用済みの場合は助成利用券相当額)を求める場合があります。
- 紛失および破損時の再発行はいたしません。
契約タクシー会社一覧
契約タクシー会社は下記のとおりです。 陣痛時の利用を希望する方は、陣痛対応可のタクシー会社にご連絡ください。
タクシー会社名 | 電話番号 |
愛知つばめ交通株式会社(つばめタクシーグループ) 陣痛対応可。事前登録必要。 | 0561-32-0123 |
宝タクシーグループ 陣痛対応可。事前登録必要。 | 052-682-6000 |
マルセタクシー | 0561-82-2220 |
名鉄西部交通 | 0561-73-7166 |
明和タクシーグループ(東海交通株式会社、瑞穂タクシー、 すみれタクシー、中日本タクシー、さくら交通株式会社、三晃タクシー) | 0570-039-758 |
フジタクシーグループ | 052-523-2211 |
カナレタクシー | 052-771-1090 |
名古屋市個人タクシー協同組合 | 052-872-1881 |
親和個人タクシー協同組合 | 052-682-5353 |
東名交通株式会社(令和3年11月から追加になりました) | 056-297-1181 |
お問合わせ先
こども保健推進室
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-37-5813
ファックス:0561-37-5823
更新日:2022年03月01日