住民監査
住民監査とは
住民が、町長又はその他の職員による違法若しくは不当な公金の支出、財産の管理等があると認めるときに、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、必要な措置を講ずるよう監査(地方自治法第242条)を求めるものです。この請求に基づき、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。
住民監査請求をする要件
請求をすることができるのは、次に掲げるような町の財務会計上の違法又は不当な行為により、町に損害を生じさせる場合です。 (1)公金の支出 (2)財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分 (3)契約(購入、工事請負など)の締結、履行 (4)債務その他の義務の負担(借入れなど) (5)公金の賦課、徴収を怠る事実 (6)財産の管理を怠る事実 なお、上記(1)から(4)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象になります。
請求者は誰ですか
請求できる人は、東郷町に住所を有する人です。また町内に主たる事務所又は本店が所在する法人も請求することができます。
いつでも請求できますか?
その行為のあった日又は終わった日から1年以内に請求しなければなりません。ただし、次に掲げる正当な理由がある場合は、1年を経過しても請求できます。その際は、請求書の理由のなかで、正当な理由の存在を説明する必要があります。
- 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることが出来なかったといえること。
- その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をしていること。
請求方法や書式は?
東郷町職員措置請求書を作成し、東郷町監査委員事務局に提出します。 請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(公文書の写し、新聞記事など)を添付することが必要です。 請求書は、監査事務局に直接持参するか、又は郵送してください。インターネットやファックス番号による請求はできません。 提出された職員措置請求書及び事実証明書等の提出書類は、監査結果にかかわらず返却いたしませんので、ご注意ください。
住民監査請求の結果は?
令和元年度
平成19年度から平成30年度までは公表する住民監査請求はない。
住民監査請求の結果に不服がある場合は
地方自治法第242条の2の規定に基づき住民訴訟を提起することができます。 住民訴訟を提起できる場合と期間は次のとおりです。
1.監査結果又は勧告に不服がある場合
- 監査結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内
2.勧告に対する町長等の措置に不服がある場合
- 措置結果の通知があった日から30日以内
3.勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
- 措置期間を経過した日から30日以内
4.請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
- 60日を経過した日から30日以内
5.監査を実施しなかった(監査が却下された)ことに不服がある場合
- 却下の通知があった日から30日以内
添付ファイル
なお、請求書の様式は自由となっておりますので、請求者ご自身がお作りいただいても構いません。その場合は、地方自治法第242条、同法施行令第172条及び同法施行規則第13条をご参照ください。 2.
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話番号:0561-38-3111
ファックス:0561-38-0001
更新日:2025年03月31日