用地事務の概要
用地事務の概要
公共事業で必要となる用地を取得する際は、概ね次の流れで行われます。
1 事業計画の説明
・事業内容・スケジュール・補償の概要などについて、関係する土地の所有者に説明を行います。
・土地の所有者が多数いるときには、説明会を開催する場合もあります。
2 現地での各種調査
・事業計画を進めるために必要な調査を次のとおり行います。
・調査では土地に入らせていただく場合には、事前に承諾を得た上で行います。
測量
・土地の所有者立会いのもと、隣接地との境界を確認し、土地境界の確定を行います。
・事業計画の区域に幅杭を設置し、買収する土地の面積を確定します。
不動産鑑定(土地評価)
売買価格を決めるため、不動産鑑定士などが調査をします。
物件調査
・事業用地内に建物・工作物・立木などがある場合には、移転費用などの補償額の調査をします。
3 契約のための協議
・調査した結果をもとに、土地の所有者に個別に説明と価格などの条件を提示をします。
4 契約の締結
・土地の所有者との協議が整いましたら、個別に契約を締結します。
5 土地の引き渡し
・登記に必要な書類などを提出していただき、土地の分筆や権利移転の手続きを行います。
6 契約金額の支払い
・土地の権利移転手続きが完了しましたら、土地代金をお支払いします。
・物件に関する代金は、およそ7割までを前払金として、移転などの完了後に残りおよそ3割を後払いします。
7 工事施工
・乗り入れ口の位置などのご相談をさせていただきます。
・工事期間では、ご迷惑をおかけすることをありますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
8その他
・土地や物件に関する補償は、原則金銭によります。
・代替地を希望される場合は、代替地登録制度の範囲でご相談を承ります。
・事業用地が農地の場合、転用決済に関する費用はご負担いただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課(道路管理係・用地係)
電話番号:0561-56-0745
ファックス:0561-38-0066
更新日:2024年06月10日