情報公開制度について
開かれた町政をめざして、皆さんの「見たい」「知りたい」にお答えします。
東郷町では、より開かれた町政を目指して、情報公開を行っています。この制度は、町民の皆さんの求めに応じて、町が所有する情報をお見せしたり、その写しの交付を行ったりして、町政への参加をより進めていただくものです。
情報公開制度とは
町民の皆さんの共有の財産である「東郷町が持っている情報」を公開する制度です。東郷町では、できる限り自主的に情報を提供していく予定ですが、町の行政をより詳しく、より専門的に知りたい場合などにご利用いただけます。
制度の目的
地方自治の本旨である住民自治を実現するためには、町民の皆さんが町政運営の内容を知ることが基本であり、開かれた町政を推進することが重要です。この制度は、原則開示の理念のもとに、皆さんの「知る権利」を尊重し、町の持つ情報を請求する権利を保障しました。また、町が町政運営の内容を説明する責務も定め、町民主体の町政を実現することを目的としています。
公開の窓口
情報公開制度の実施にあたり、役場3階の総務財政課に総合窓口を設置しています。総合窓口には、町の持つ情報の目録のほか、刊行物などの行政資料も備え付け、知りたい情報の検索や相談に応じます。
開示の請求方法
総合窓口(総務財政課)に、開示請求書が備え付けてありますので、知りたい情報などを記入して提出していただきます。なお、郵送による請求もできますが、電話による請求はできません。また、過去に開示の請求があり、開示した情報は、請求書の提出を省略し、ご覧いただけます。
請求できる人
どなたでも請求できます。
対象となる情報
開示の対象となる情報は、平成12年4月1日以降に町(※実施機関)が作成したり、取得した文書、図画、写真、電磁的記録(ビデオテープや録音テープなど)で、職員が組織的に用いるものです。 ※実施機関とは、開示の決定を行う機関であり、町長のほか議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。
開示できない情報
情報公開制度は、「原則開示」を基本にしていますが、開示することにより第三者の権利や利益が侵害されたり、円滑な行政が行われなくなるような情報もあります。このため、次のような情報が記載されている場合は、開示しないことがあります。
(1)法令秘情報
法律などの規定により開示できない情報。
(2)個人情報
個人に関する情報。ただし、町の職員など公務員の職務にかかる情報は、その職名・氏名・職務の内容を開示します。また、交際費や食糧費など町が定めた情報については、その相手方の氏名なども開示します。
(3)法人情報
法人などの事業活動に不利益を与える情報。
(4)公共安全維持情報
公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報。
(5)審議検討情報
審議・検討・協議に関するもので、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれたり、町民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報。
(6)行政運営情報
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報。
開示の決定
町は、請求のあった日から15日以内に、開示するかどうかを決定し、その結果を請求された人に通知します。なお、やむを得ない理由により決定期間を延長させていただくことがあります。開示する場合は、開示の日時や場所を、不開示の場合はその旨を通知します。
開示の実施
「開示決定通知書」を持参のうえ、お知らせした日時に指定の場所へお越しいただきます。なお、情報の閲覧は無料ですが、写し(コピー)が欲しい場合は、コピー代(A3まで1枚10円)が必要となります。
決定通知に不服
請求した情報が不開示と決定され、その決定に不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に、審査請求をすることができます。町は、審査請求があったときは、弁護士などで構成する「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、審査会は町の行った決定が適当かどうかを審査します。なお、審査請求を申し出た方も、審査会に対し、意見を述べたり、意見書の提出を申し出ることができます。町は、審査会の意見を尊重して開示するかどうかを再決定します。
更新日:2022年10月18日