個人情報保護制度について

更新日:2022年03月01日

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本町の個人情報保護制度についてお答えします。

 個人情報保護制度とは

個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、町が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、町政の適性かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するものであり、情報公開制度とともに、開かれた町政の実現には欠かすことのできない制度です。

 個人情報とは

氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができる個人に関する情報をいいます。

 制度の目的

町が保有している個人情報の流出、漏えい等を防ぐとともに、本人が自己情報をコントロールすることができるようにするものであります。

 実施機関は

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会で、議会は含まれません。

 個人情報の保有、取得、管理等について

  1. 町は、必要がない個人情報を保有しません。
  2. 町は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。ただし、本人の同意がある場合などは、本人以外から個人情報を収集できこととしています。
  3. 町は、個人情報を取得するときは、その利用目的を明示します。ただし、生命、財産の保護などのため緊急に必要のあるときなどは、利用目的を明示せずに個人情報を収集する場合があります。
  4. 町は、保有する個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めます。
  5. 職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事する者若しくは従事していた者は、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはいけないこととしています。
  6. 町は、保有する個人情報の利用目的以外の利用又は提供をしてはいけないこととしています。ただし、取得した目的から関連付けられる範囲で内部利用する場合があります。
  7. 町の個人情報を処理する電子計算機を、通信回線を用いて情報の取得及び提供ができる状態で結合することは禁止します。ただし、法令に基づくときなどは電子計算機の結合を行う場合があります。
  8. 町が、個人情報ファイル(保有個人情報を含む情報の集合物であって、検索することができるように体系的に構成したものをいいます。)を保有するときは、事前に届出をすることとし、個人情報ファイル簿を公表します。

 総合窓口

個人情報保護制度の実施にあわせ、役場3階の総務財政課に総合窓口を設置しています。総合窓口には、町が保有する個人情報の目録を備え付け、知りたい自己情報の検索や相談に応じます。

 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の方法について

  開示請求 訂正請求 利用停止請求
対象者 すべての人
請求できる者 本人又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人
請求に必要な証明書類 写真付きの公的機関発行の証明書
  • 写真付きの公的機関発行の証明書
  • 訂正の根拠となる資料
写真付きの公的機関発行の証明書
請求できる情報 すべての保有個人情報 開示決定した保有個人情報 開示決定した保有個人情報

 開示、訂正及び利用停止の決定

町は、請求のあった日から15日以内に、開示、訂正及び利用停止するかどうかを決定し、その結果を請求された人に通知します。なお、やむを得ない理由により決定期間を延長させていただくことがあります。開示等をする場合は、開示等の日時や場所を、不開示等の場合はその旨を通知します。

 開示、訂正及び利用停止の実施

「開示決定通知書」等を持参のうえ、お知らせした日時に指定の場所へお越しいただきます。なお、情報の閲覧は無料ですが、写し(コピー)が欲しい場合は、コピー代(A3版まで1枚10円)が必要となります。

 決定通知に不服

請求した自己情報が不開示と決定され、その決定に不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に、審査請求をすることができます。町は、審査請求があったときは、弁護士などで構成する「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、審査会は町の行った決定が適当かどうかを審査します。なお、審査請求を申し出た方も、審査会に対し、意見を述べたり、意見書の提出を申し出ることができます。町は、審査会の意見を尊重して開示するかどうかを再決定します。また、訂正及び利用停止についても同様です。

 開示できない情報

町は、保有個人情報を本人に開示しなければならないこととします。ただし、開示できない情報について、次のように定めています。

  1. 開示請求者以外の個人に関する情報で次に掲げるもの以外の情報
    • (1)法令の規定又は慣行として知ることができる情報
    • (2)人の生命、健康、生活又は財産を保護するために必要な情報
    • (3)公務員等の職務の遂行に係る情報であるときは、職及び氏名並びに職務遂行に係る部分
    • (4)予算執行を伴うものの相手方である場合において、相手方の役職及び氏名並びに予算執行の内容に係る部分
  2. 法人等の情報で、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、又は開示しないとの条件で任意に提出されたもの
  3. 人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  4. 医療に関する情報で、医療機関が、診療上支障がないという確認がとれない情報
  5. 町等における審議、検討又は協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
  6. 町等が行う事務事業で、開示することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす次に掲げるおそれのあるもの
    • (1)監査、検査、取締り又は試験に係る事務で、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
    • (2)契約、交渉、争訟に係る事務で、国、地方公共団体等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
    • (3)調査研究に係る事務で、公平かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ
    • (4)人事管理に係る事務で、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
    • (5)評価、選考、相談などに係る事務で、公正な事務の執行に支障を及ぼすおそれ
  7. 法令等により開示できない情報
  8. 法定代理人による請求で、開示することにより本人の権利利益を侵害するおそれがある情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務財政課

電話番号:0561-38-3112
ファックス:0561-38-0001

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