子ども・子育て支援新制度に係る基準条例等の制定
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子ども・子育て3法の成立に伴い、新たに「子ども・子育て支援新制度」が創設され、平成27年4月からの本格的な実施が予定されています。新しい制度では、施設や事業の設備や運営に関する基準について、国が定める基準を踏まえ、市町村が地域の実情に応じて条例等を制定することとなっており、次の3つの基準条例を定めました。
条例
東郷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 (PDFファイル: 405.4KB)
東郷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 (PDFファイル: 376.3KB)
東郷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 (PDFファイル: 231.9KB)
保育の必要性認定に関する基準
新制度では、就学前の子ども一人一人につき「保育の必要性があるか(事由)、保育は1日につき何時間の利用か(保育の必要量)」等の認定を市町村が行うこととなります。認定には、子ども・子育て支援法第19条の規定により内閣府令(子ども・子育て支援法施行規則)に定める「保育を必要とする事由」に該当していることが必要です。
保育を必要とする事由
小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、次のいずれかに該当する場合。
- 1月当たり60時間以上労働することを常態とすること。(時間は東郷町基準)
- 妊娠中であるか又は出産後間もないこと。
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
- 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
- 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。
- 虐待やDVのおそれがあること。
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
- その他、上記に類するものとして市町村が認める場合
保育の必要量(保育標準時間、保育短時間)については、国の対応方針に基づき町で定めました。
保育の必要量に関する基準
- 保育標準時間
就労時間の下限は、1週当たり30時間程度とする。(国基準) - 保育短時間
就労時間の下限は、1か月当たり60時間とする。(町基準)
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この記事に関するお問い合わせ先
こども保育課
愛知県愛知郡東郷町大字春木字西羽根穴2225番地4 イーストプラザいこまい館内
電話番号:0561-56-0737
ファックス:0561-37-5823
更新日:2022年03月01日