子ども・子育て支援新制度に係る基準条例等の制定

更新日:2022年03月01日

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子ども・子育て3法の成立に伴い、新たに「子ども・子育て支援新制度」が創設され、平成27年4月からの本格的な実施が予定されています。新しい制度では、施設や事業の設備や運営に関する基準について、国が定める基準を踏まえ、市町村が地域の実情に応じて条例等を制定することとなっており、次の3つの基準条例を定めました。

条例

保育の必要性認定に関する基準

新制度では、就学前の子ども一人一人につき「保育の必要性があるか(事由)、保育は1日につき何時間の利用か(保育の必要量)」等の認定を市町村が行うこととなります。認定には、子ども・子育て支援法第19条の規定により内閣府令(子ども・子育て支援法施行規則)に定める「保育を必要とする事由」に該当していることが必要です。

保育を必要とする事由

小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、次のいずれかに該当する場合。

  1. 1月当たり60時間以上労働することを常態とすること。(時間は東郷町基準)
  2. 妊娠中であるか又は出産後間もないこと。
  3. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
  4. 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
  6. 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
  7. 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。
  8. 虐待やDVのおそれがあること。
  9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
  10. その他、上記に類するものとして市町村が認める場合

保育の必要量(保育標準時間、保育短時間)については、国の対応方針に基づき町で定めました。

保育の必要量に関する基準

  • 保育標準時間
    就労時間の下限は、1週当たり30時間程度とする。(国基準)
  • 保育短時間
    就労時間の下限は、1か月当たり60時間とする。(町基準)

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