パブリックコメント手続要綱の考え方

更新日:2022年03月01日

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パブリックコメント手続要綱の考え方について掲載しています。

目的

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町が町民への説明責任を果たすとともに、町民が町政へ参画することの促進を図り、もって町民とのパートナーシップによる一層開かれた町政の推進に資することを目的とする。

考え方

  • この制度は、町民の方に行政への関心を持ってもらい、町政への参画を促進するとともに、行政の透明性の向上を図り、町民と協働で進めるまちづくりの効果的な推進を目的とする。
  • 各所属の判断で町民に広く意見を求めた例があるが、この要綱の制定により、各部局の判断によらず、町共通の統一ルールとして制度化するものである。
  • この制度は、実施機関内部の手続等が主であることから、当面、先導性も考慮し、内部規範としての「要綱」で運用する。

定義

第2条 この要綱において、パブリックコメント手続とは、町の基本的な政策等の策定に当たり、あらかじめその案を公表し、町民及び政策に利害関係を有するもの(以下「町民等」という。)から意見を求め、町民等から提出された意見を考慮して意思決定を行う手続をいう。

考え方

  • この手続は、あくまでも計画等の素案の内容を良いものにするために、町民等から意見を募集し、意思決定を行うための参考にするものであるから、政策等に対する賛否を問うものではなく、提案された意見が必ず採択されるものではない。
  • 議会制民主主義のもと、町民等からの意見を吸い上げて町政に反映させることは、町議会の役割でもあるが、行政が広く町民等の意見を聞き、質の高い計画案、条例案等を作成し、議会に提案することは当然の責務である。
  • 政策等の策定過程において、透明性を確保する。
  • 重要な政策等については、審議会等で議論してきた経緯があるが、委員の意見等が中心であり、この制度により、情報収集源の拡大や多様性が図られ町民等から幅広い意見の提出が期待できる。

実施機関

第3条 この要綱において実施機関とは、町長及び教育委員会をいう。

考え方

  • 実施機関の範囲は、議決機関である議会を除いた。
  • 選挙管理委員会、農業委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会は、現段階では、性格上計画等を作成するとは考えられないため除いた。

対象

第4条 パブリックコメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる条例に係る案の策定(改正及び廃止を含む。)
    • ア 町の基本的な制度を定める条例
    • イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼす条例
    • ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(ただし、町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。)
  2. 総合計画等の町の基本的政策を定める計画の策定又は改定
  3. 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
  4. その他実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するもの又は軽微なものについては、パブリックコメント手続を行わないことができる。

考え方

  • 町の基本的な制度を定める条例とは、総合計画審議会条例、環境基本条例、防災会議条例、交通安全条例、情報公開条例、個人情報保護条例など。
  • 町民生活に重要な影響を及ぼす条例とは、都市公園条例、ラブホテル等建築規制条例、など。
  • 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例とは、飼い犬のふん害等の防止に関する条例など。また、第1号ウで、町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料条例を除外することとしているのは、これらが地方自治法第74条の直接請求権の対象から除外されていることと同様、これら条例をパブリックコメントの対象にした場合、一般的心理として否定的な意見の表明の場となることが想定されるため、建設的意見を求める本来の趣旨とは相容れないものである。
  • 町の基本的政策を定める計画とは、総合計画のほか次世代育成支援行動計画、地域情報化計画など。
  • その他実施機関が必要と認めるものとは、町内全域または全町民を対象とする○○施設建設計画など。
  • 緊急を要するものとは、パブリックコメント制度実施に伴う所要時間の経過などにより、政策等の効果が損なわれるなどの理由で、パブリックコメント手続を経る余裕がない場合をいう。具体的には、災害などに緊急に対応する必要がある場合などが考えられる。
    また、軽微なものとは、大幅な改正または基本的な事項の改定を伴わないものや、上位の計画などの変更に伴い一部変更をする場合をいう。

政策等の案の公表等

第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を公表するものとする。

  1. 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
  2. 政策等の案を作成する際に整理した実施機関の考え方
  3. その他町民等が政策等の案を理解するために必要な関係資料

考え方

  • 政策等の案とは、計画については概要版のほか、重要なポイントをまとめたもの。条例については、条例案そのものに限らず、その内容がわかるもの(骨子等)とする。

公表方法

第6条 前条の規定による公表は、町広報紙への掲載、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等、町民等が容易に入手できる方法により行うものとする。

考え方

  • 広く町民等にパブリックコメント手続の実施を伝えるために設けるもの。
  • 町広報紙、町ホームページ、町政資料コーナー、実施機関の窓口にてお知らせする。
  • 町広報紙は紙面の制約が大きいため、パブリックコメント手続の実施内容を掲載し、公表案等の全体の公表は他の公表方法により行う。
  • 広報紙への政策等の案の公表は、政策等の名称、公表の時期、実施機関の窓口等を掲載する。

意見等の提出期間

第7条 実施機関は、政策等の案の公表の日から20日以上の意見等を募集する期間を設けなければならない。この場合において、当該意見等の提出期限を明示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期限を20日未満とすることができる。

考え方

  • 周知期間、意見提出の準備期間を考慮して、20日程度を目安に意見を求める。

意見等の提出方法

第8条 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

  1. 実施機関が指定する場所への書面の提出
  2. 郵便
  3. ファクシミリ
  4. 電子メール
  5. その他実施機関が認める方法

2 町民等は、意見等を提出しようとする場合は、住所及び氏名を明らかにしなければならない。

考え方

  • 意見の内容について改めて確認をする場合に備え、メール、書面等記録として残るものとする。視覚障害者による口頭の提案、外国語による提案等は、職員等が筆記・翻訳するなど適宜対応に努めるものとする。
  • その他実施機関が認める方法は、宅配便等を想定している。
  • 提案者から建設的な意見をもらうため、またパートナーシップを確立し、町民等として責任ある対応を求めるため、最低でも住所・氏名の明記を求める。

実施機関の考え方の公表

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等に対する考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて公表しなければならない。

2 第6条の規定は、前項の公表について準用する。

考え方

  • 実施機関は、提出された意見に対して、名前等の記載があるものについては必ず意見を公表するものとするが、匿名のもの、単に賛否の結論のみで理由のないものについては、原則として意見を公表しないものとする。
  • 公序良俗に反するものなど公表することが不適切と判断される意見については、その全部又は一部を公表しないものとする。
  • 意見表明は、個別に回答せず、まとめて公表するものとする。
  • 回答は一回限りとし、表明した町の意見に対して再度質問があった場合も、原則として再度の回答の公表は行わないものとする。
  • 意見表明に当たっては、個人情報保護の観点から相手方氏名、住所は公表しない。

政策等の策定

第10条 実施機関は、第8条の規定により提出された意見等を政策等に反映させるものとする。

考え方

  • 審議会等設置の場合は、パブリックコメントでの意見及び回答を参考資料として審議会等へ提出する。

実施状況の公表

第11条 町長は、パブリックコメント手続の実施状況について、毎年度その概要を公表するものとする。

2 第6条の規定は、前項の公表について準用する。

考え方

  • 町長は、パブリックコメント手続に提案された案件を毎年度総括し、その概要を町ホームページ、町政資料コーナー等で公表するものとする。

委任

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は平成17年4月1日から施行する。

この要綱の施行の際、現に立案の過程にある政策等で、既に町民等に意見を求める手続を経たものについては、なお従前の例による。

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