東郷町パブリックコメント手続要綱

更新日:2022年03月01日

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東郷町パブリックコメント手続要綱について掲載しています。

【詳しく知りたい方は、「パブリックコメント手続要綱の考え方」をご覧ください。】

目的

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町が町民への説明責任を果たすとともに、町民が町政へ参画することの促進を図り、もって町民とのパートナーシップによる一層開かれた町政の推進に資することを目的とする。

定義

第2条 この要綱において、パブリックコメント手続とは、町の基本的な政策等の策定に当たり、あらかじめその案を公表し、町民及び政策に利害関係を有するもの(以下「町民等」という。)から意見を求め、町民等から提出された意見を考慮して意思決定を行う手続をいう。

実施機関

第3条 この要綱において実施機関とは、町長及び教育委員会をいう。

対象

第4条 パブリックコメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる条例に係る案の策定(改正及び廃止を含む。)
    • ア 町の基本的な制度を定める条例
    • イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼす条例
    • ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(ただし、町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。)
  2. 総合計画等の町の基本的政策を定める計画の策定又は改定
  3. 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
  4. その他実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するもの又は軽微なものについては、パブリックコメント手続を行わないことができる。

政策等の案の公表等

第5条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を公表するものとする。

  1. 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
  2. 政策等の案を作成する際に整理した実施機関の考え方
  3. その他町民等が政策等の案を理解するために必要な関係資料

公表方法

第6条 前条の規定による公表は、町広報紙への掲載、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等、町民等が容易に入手できる方法により行うものとする。

意見等の提出期間

第7条 実施機関は、政策等の案の公表の日から20日以上の意見等を募集する期間を設けなければならない。この場合において、当該意見等の提出期限を明示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期限を20日未満とすることができる。

意見等の提出方法

第8条 意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

  1. 実施機関が指定する場所への書面の提出
  2. 郵便
  3. ファクシミリ
  4. 電子メール
  5. その他実施機関が認める方法

2 町民等は、意見等を提出しようとする場合は、住所及び氏名を明らかにしなければならない。

実施機関の考え方の公表

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等に対する考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて公表しなければならない。
2 第6条の規定は、前項の公表について準用する。

政策等の策定

第10条 実施機関は、第8条の規定により提出された意見等を政策等に反映させるものとする。

実施状況の公表

第11条 町長は、パブリックコメント手続の実施状況について、毎年度その概要を公表するものとする。
2 第6条の規定は、前項の公表について準用する。

委任

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は平成17年4月1日から施行する。
この要綱の施行の際、現に立案の過程にある政策等で、既に町民等に意見を求める手続を経たものについては、なお従前の例による。

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