学生医療費助成制度

更新日:2023年04月04日

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令和5年4月から大学生などの入院医療費を助成します

令和5年4月から、大学生などを対象に入院医療費を助成します。

対象者

次の対象者を扶養している人、または扶養している人がいない場合は学生本人が申請できます。

・19歳になる年度の4月1日から24歳になる年度の3月31日までにある人

・大学、短期大学、専修学校、高等専門学校などに在学している人、または大学進学を目的とした各種学校(予備校など)に在学している人

・東郷町に住民登録がある人、または大学などに進学するために東郷町を転出し、東郷町に住民登録がある親などに扶養されている人

・親などの税法上の扶養になっている人、または税法上の扶養の範囲以内の所得の人(所得が48万円未満の人)

助成内容

令和5年4月1日以降の入院医療費にかかる保険診療分について、自己負担額を助成します。入院時の食事代、差額ベッド代などの保険診療外については対象となりません。

また、ご加入の健康保険から高額療養費や付加給付などが支給された場合は、自己負担額からそれらの給付額を差し引いた残りの額を助成します。

※医療費が高額になる可能性がありますので、入院の際にはご加入の健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受けていただき、医療機関の窓口へご提示ください。医療機関があらかじめ高額療養費を計算した限度額で医療費を精算します。

申請方法

次の書類をそろえて、保険医療課窓口へご申請ください。(★は該当する人のみ)

  1. 領収書(受診者名、入院期間、医療保険対象点数、受診者の自己負担額、発行日、医療機関名が記載されているもの)
  2. 健康保険証
  3. 在学証明書など入院期間中に大学生などであったことが確認できる証明書(学生証は不可。退院後に発行されたものに限る。)
  4. 振込先がわかる通帳など
  5. 高額療養費支給決定通知書など高額療養費や付加給付の支給金額が確認できる書類(入院補装具の申請の場合は療養費支給決定通知書、医師の意見書・装具装着証明書)★
  6. 限度額適用認定証★
  7. 学生を扶養している人の源泉徴収票や確定申告の控えなど(転入により税法上の扶養関係が公簿で確認できない場合に必要。1月~7月診療分は前年度にあたるため前々年分、8月~12月診療分は本年度にあたるため前年の分)★
  8. 学生の住民票(大学進学のために東郷町を転出した場合。個人・本籍続柄なし)★

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932

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