福祉医療制度の利用者は、限度額適用認定証の取得・提示にご協力ください

更新日:2023年09月28日

ページID : 11412

対象となる福祉医療

  • 子ども医療
  • 障害者医療
  • 母子及び父子家庭医療
  • 精神障害者医療
  • 後期高齢者福祉医療

限度額適用認定証の取得・提示について

医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ、ご加入の健康保険へ限度額適用認定証の申請・取得をしていただくようご協力をお願いします。

限度額適用認定証を医療機関に提示すると、医療費が高額になっても、請求される医療費が高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証を医療機関に提示しないと、医療費が一時的に高額になります。町は受給者が加入している健康保険に高額療養費を代理請求するために、受給者(健康保険の被保険者)の方から委任が必要になるため、町から高額療養費支給申請書の提出をお願いすることになります。

限度額適用認定証を病院に提示していただくことで、申請書の提出手続きを省くことができます。入院などで医療費が高額になることが見込まれる場合は、あらかじめ、限度額適用認定証の申請をして、医療機関に提示していただくようご協力をお願いします。

限度額適用認定証の取得方法については、ご加入されている健康保険組合などにお問い合わせください。

【参考図1】限度額適用認定証の提示がない場合

限度額認定証の提示がない場合

【参考図2】限度額適用認定証の提示がある場合

限度額認定証の提示がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932

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