福祉医療受給者証の変更などの手続きについて

更新日:2023年04月04日

ページID : 6489

対象となる福祉医療

  • 子ども医療
  • 障害者医療
  • 母子及び父子家庭医療
  • 精神障害者医療
  • 後期高齢者福祉医療

変更が必要となる場合

下記に該当する場合は、保険医療課窓口まで手続きにお越しください。

  • 氏名が変わったとき
  • 町内で転居したとき
  • 加入している医療保険が変更となったとき
次のような場合でも変更手続きが必要です。
  • 会社にはそのまま勤務しているが、保険証の記号番号が変更した場合。
  • 会社にはそのまま勤務しているが、健康保険組合が解散して、新しい記号番号で保険証が交付された場合。

喪失の手続きが必要となる場合

  • 町外へ転出されるとき
  • 受給者の方が亡くなったとき

子ども医療受給者などが転出する方へ

子ども医療助成制度は、市町村により乳幼児の年齢や保護者の所得制限など支給要件が異なり、制度が改正されることもあります。

そのため、子ども医療などの福祉医療受給対象者が転出する際にはあらかじめ転出先の市町村に制度や申請時必要書類のご確認をお願いします。

また、転出先に住民登録された日以降は、東郷町の福祉医療受給者証は失効します。

そのため、転出以降に本町の受給者証をお使いになられますと福祉医療費相当金額を返戻していただくこととなりますので、お使いにならないよう注意してください。

福祉医療費受給者証資格喪失届(Excelファイル:40.5KB)

福祉医療費受給者証資格喪失届(PDFファイル:122.4KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932

メールフォームによるお問い合わせ