未熟児養育医療について
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未熟児養育医療とは
母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
対象となる人
東郷町に住所を有する満1歳未満の乳児で、次のいずれかに該当し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めたもの
- 出生時の体重が2,000g以下の未熟児
- 生活力が特に薄弱であると認められた未熟児(例:強度のチアノーゼ、黄疸等)
申請手続き
お子様が入院中に申請してください。 申請される時点で既に退院されている場合には、受付できませんのでご注意ください。
- 給付申請書(町に所定の様式があります)
- 世帯調書
世帯調書(エクセル:29KB) (Excelファイル: 29.0KB)
養育医療意見書(エクセル:35KB) (Excelファイル: 35.0KB)
(指定医療機関の医師が作成したものに限ります)
- 世帯員の所得等が確認できる書類(省略できる場合があります)
- 健康保険証(お子様の保険証が申請時にない場合は、扶養に入る方の保険証をお持ちください)
- マイナンバーのわかるもの(世帯全員分)
- 申請者(保護者)の身分証明書(運転免許証など)
給付の内容
入院医療費及び食事療養費の自己負担額が公費負担の対象となります。(保険適用のものに限ります。差額ベッド代やオムツ代などは対象となりません。)
給付方法
決定後に交付する養育医療券を、入院されている指定医療機関に提示してください。
変更手続き
医療券受領後に、次の項目に該当された場合は手続きが必要です。手続きについては、下記担当までお問い合わせください。
- 氏名、住所に変更があった場合
- 医療券の有効期間の延長が必要な場合
- 医師の指示により転院する場合
- 加入している健康保険に変更があった場合
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年06月10日