国民健康保険資格確認書類の更新について
国民健康保険被保険者証(保険証)の廃止による仕組みの変更
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証の発行は廃止され、「マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)」を基本とする仕組みに移行しました。
それを踏まえて、保険証の更新は、令和7年度から以下のとおり切り替わります。
マイナ保険証の利用登録をしていない人
保険証の代わりとなる「資格確認書」を簡易書留で世帯主宛てに送付します。
「資格確認書」を病院窓口で提示することで、今まで通り保険受診を受けることができます。
マイナ保険証の利用登録をしている人
お持ちの「マイナ保険証」を使ってください。
病院窓口でマイナ保険証が使えない場合に、マイナ保険証と合わせて提示することで保険受診を受けることができる「資格情報通知書」を普通郵便で世帯主宛てに送付します。(「資格情報通知書」単体では保険受診はできませんのでご注意ください。)
国民健康保険「資格確認書」「資格情報通知書」の更新
令和7年9月1日からの新しい資格確認書類を、8月中旬より順次郵送します。
令和7年8月中旬より、令和7年9月1日からお使いいただく国民健康保険資格確認書類(「資格確認書」・「資格情報通知書」)が届きます。東郷町の国保に加入されている人が対象で、更新のお手続きは不要です。
お手元に届いた際は、記載内容を必ずご確認ください。記載内容に変更や誤りがある場合は、保険医療課へお問い合わせください。
令和7年8月31日までは現在お使いの保険証が有効です。新しい保険証が届いても、現在お使いの保険証・資格確認書は有効期限が切れるまで破棄しないでください。令和7年9月1日以降、現在お使いの保険証・資格確認書はご自身で破棄してください。
注意して下さい
- 記載内容に変更があった、転居・転出した、他の健康保険に加入したなどの場合は、保険医療課で手続きが必要です。
- 親の援助を受け生活する学生の人が転出する場合は、手続きが必要です。手続きがないと資格を失い、資格確認書等が使用できなくなります。
資格確認書を受け取れなかった際の手続きについて
簡易書留郵便のため、お届けの際は対面での手渡しとなります。
ご不在だった場合は、不在連絡票が投函されます。不在連絡票に記載された保管期限の前後で下記のとおりお手続きが異なりますのでご注意ください。
郵便局の保管期限内の場合
簡易書留郵便の郵便局内保管期限は、郵便局が配達した日より1週間です。不在連絡票に記載のある郵便局へ再配達を依頼するか、郵便局窓口でお受け取りください。また、具体的な保管期限は、不在連絡票でご確認ください。
郵便局の保管期限を過ぎた場合
郵便局での保管期限が過ぎると、資格確認書は東郷町役場に返戻され保管しています。
開庁時間内に保険医療課窓口でお渡ししますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ、来庁してください。受け取りに来る人が住民票上別世帯の場合は、委任状と受け取り代理人の本人確認書類が必要です。
・役場の開庁時間 : 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
不在連絡票が投函されていない場合
転送届の期間経過やポストなどに名前が記載されていないなどの理由により、資格確認書をお届けできない可能性があります。令和7年8月中に不在連絡票が届かない場合は、保険医療課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932
更新日:2025年06月17日