国民健康保険一部負担金の免除などについて

更新日:2022年03月01日

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国民健康保険では、災害や事業の廃止などの理由により生活が著しく困難であると認められる場合、病院や薬局で支払う医療費実額の自己負担分(一部負担金)を免除または減額する制度があります。

対象となる場合

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、あるいは障がい者となり、又は、資産に重大な損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、世帯主又は世帯に属する者の世帯の収入が著しく減少したとき。
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により、世帯主又は世帯に属する者の世帯の収入が著しく減少したとき。
  • 前各号に掲げるもののほか、特別の理由により町長が認めたときで世帯主又は世帯に属する者の世帯の収入が著しく減少したとき。

免除または減額の期間

申請のあった日の属する月から起算して3月以内(特に必要と認める場合は最長6月)

申請の流れ

まずは、保険医療課にご来庁またはご連絡をいただき、ご相談ください。その後、申請書に必要書類(生活状況申告書、給与証明書など)を添付して申請していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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