国民健康保険の資格異動の届出
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国民健康保険の届出について
次の事由が発生したときは、14日以内に届け出をしてください。
もし14日を過ぎてしまった場合には、届出日の前日までは保険給付が受けられない場合があります。また国民健康保険の資格が生じた月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。
また、転出したり、職場の健康保険に加入したときは、役場に届出をしなくてはなりません。届出しないで国民健康保険を使った場合には、後日医療費を返還していただきます。
こんなとき | 届出に必要なもの | |
加入 | 他の市区町村から転入してきたとき | 転入届、マイナンバーカード |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険喪失連絡票(退職証明書、離職票)、マイナンバーカード | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、マイナンバーカード | |
外国人の方が加入するとき | 在留カード、マイナンバーカード 在留期間が3か月以下の人のうち、3か月を超えて日本に滞在することが見込まれる場合は、それを証明するもの(在学証明書など) (パスポートの提示が必要な場合があります。) |
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生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、マイナンバーカード | |
喪失 | 他の市区町村に転出するとき | 資格確認書(交付された方のみ)、マイナンバーカード |
職場の健康保険にはいったとき | 国民健康保険と職場の健康保険の両方の資格確認書(交付された方のみ)又は資格情報の分かるもの、マイナンバーカード | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国民健康保険の被保険者が死亡したとき | 資格確認書(交付された方のみ)、マイナンバーカード | |
生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書(交付された方のみ)、保護開始決定通知書、マイナンバーカード | |
その他 | ||
町内で住所が変わったとき | 資格確認書(交付された方のみ)、マイナンバーカード | |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯を分けたり、いっしょにしたとき | ||
修学のため、別に住所を定めるとき | 資格確認書(交付された方のみ)、在学証明書、マイナンバーカード | |
保険証をなくしたとき | 本人であることを証明するもの、マイナンバーカード |
※資格確認書は有効な被保険者証がある場合は「被保険者証(保険証)」と読み替えてください。
※マイナンバー(個人番号)カードを持っていない人は、身分証明書(運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。 ※窓口に届け出にくる人が、同一世帯員以外(住民票上、世帯が別)の場合は
と代理人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。
国民健康保険の届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年12月11日