国民健康保険の第三者行為の届出について

更新日:2023年04月19日

ページID : 6465

交通事故など(第三者行為)の届出

交通事故や暴力行為など第三者(加害者)の行為による原因の傷病で国民健康保険の保険証を使う場合は、保険者(東郷町)への届出が義務付けられています。(国民健康保険法第64条、国民健康保険法施行規則第32条の6)

第三者行為による治療費等は、被害者に過失がない限り原則として加害者が全額負担するのが原則です。従って、本来加害者が負担すべき治療費は、一時的に国民健康保険が立て替え、後で保険者から加害者に請求することになります。

(注意)届出がない場合は、保険者(東郷町)が負担した医療費を返還していただくことがあります。

届出が必要なとき(例)

  • 交通事故(バイク、自転車による事故、自損事故を含む)でケガをしたとき
  • 他人のペットにかまれてケガをしたとき
  • 他人から暴力行為を受けてケガをしたとき
  • 飲食店で食中毒になったとき

国民健康保険が使えない場合

  • 仕事中や通勤中など労災対象の事故
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転などによる事故
  • 加害者からすでに治療費を受け取っている場合

届出に必要なもの

第三者行為に係る治療を受ける場合は、保険証、印鑑、世帯主及び対象者(被害者)のマイナンバーが分かるものを持参して、次の必要書類を健康保険課へ提出してください。

第三者行為に係る届出書類
様式 説明

第三者行為による被害届(PDFファイル:81.3KB)

第三者行為による被害届(Excelファイル:19.4KB)

保険者(東郷町)に交通事故など第三者行為の被害を届出する書類です。事故の状況は「交通事故証明書」を参考に、保険に関することは「自動車損害賠償責任証明書(自賠責保険)」や「任意保険証」を参考に記入してください。

事故発生状況報告書(PDFファイル:95.6KB)

事故発生状況報告書(エクセル:273KB)

事故の発生状況を概略図などで報告する書類です。図や説明は、できる限り詳しく記入してください。記入例

念書(兼同意書)(PDFファイル:112.8KB)

念書(兼同意書)(ワード:18KB)

被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を、保険者(東郷町)が給付の限度額において取得・行使し、かつ損害賠償金を受領すること(求償事務)に同意する書類です。また、保険者(東郷町)が求償事務を委託する愛知県国民健康保険団体連合会が行う求償事務にも同意する書類です。
交通事故証明書 自動車安全運転センター(愛知県警察本部運転免許試験場内)で入手できますので、原本を提出してください。なお、損害保険会社が原本証明した交通事故証明書でも構いません。

委任状兼同意書(PDFファイル:121.5KB)

委任状兼同意書(ワード:37KB)

子ども、障がい者、母子・父子家庭、精神障がい者(全疾病使用可)の医療費受給者証をお持ちの方は提出してください。
人身事故証明書入手不能理由書 「交通事故証明書」に物件事故と記載されている場合に記入してください。人身事故と記載されている場合は記入不要です。記入例

 

損害保険会社による届け出の支援

  • 平成28年4月1日より、交通事故による第三者行為に関する国民健康保険への届出を損害保険会社が支援するという覚書が締結されました。損害保険会社が届出を支援する際は、健康保険課へ御連絡ください。なお、自転車同士など支援の対象とならない事故については、被保険者(被害者)が届出をしてください。

示談をする前に

加害者との話し合いで示談が成立すると、示談の取り決めが優先されるため、保険者(東郷町)が医療機関へ立て替え払いした医療費を加害者に請求できなくなります。その場合は、被害者へ請求することとなりますので、示談をする際にはご注意ください。 関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

メールフォームによるお問い合わせ