国民年金の被保険者

更新日:2023年03月15日

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1号被保険者

日本国内に住んでいる厚生年金や共済組合に加入していない人(自営業・学生など)で20歳以上60歳未満の人。 ・

2号被保険者

会社などに勤めて、厚生年金保険や共済組合に加入している人。

就職したときは、勤務先で加入の手続きをします。退職したときは、役場で1号被保険者への異動の手続きをしてください。

手続きに必要なもの(退職したとき)

  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
  • 資格喪失日や退職日のわかる書類(退職証明書、離職票または厚生年金資格喪失証明書)

3号被保険者

2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。

扶養認定されたときは、配偶者の勤務先に届出をしてください。2号被保険者の扶養から除外されたときは、役場で1号被保険者への異動の手続きをしてください。

手続きに必要なもの(扶養から除外されたとき)

  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
  • 扶養から除外された日がわかるもの

任意加入被保険者(希望により加入)

高齢任意加入

老齢基礎年金を受けとるために受給資格期間が不足する人や、満額に近づけたい人は、60歳から65歳になるまでの期間、希望により加入することができます。また、65歳になるまでに受給権が確保できない人は70歳になるまで加入期間を延長できます。

海外在住者の任意加入

日本国籍を持つ人が長期間海外に住む場合に、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間に加入することができます。

加入手続きは、転出される前であれば役場でしてください。既に海外に住んでいる人は日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口となります。東郷町を管轄する年金事務所は昭和年金事務所です。 昭和年金事務所国民年金課

電話:052-853-1463(自動音声案内)

関連リンク

年金ポータル(厚生労働省ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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