国民年金の保険料

更新日:2023年03月15日

ページID : 5921

第1号被保険者の保険料

定額保険料(1カ月)

 

定額保険料(1カ月)
年度 保険料(1カ月)
令和5年度(2023年4月~2024年3月) 16,520円
令和4年度(2022年4月~2023年3月) 16,590円
令和3年度(2021年4月~2022年3月) 16,610円
令和2年度(2020年4月~2021年3月) 16,540円
令和元年度(2019年4月~2020年3月) 16,410円
  • ※免除などを受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、上記保険料額に一定の加算額が上乗せされます。 

付加保険料(1カ月)

400円(希望者のみ納付)

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)が申出により納付することができます。なお、国民年金基金加入者や保険料免除を受けている人は納付できません。付加保険料の納付は、申出月からの開始となります。

付加保険料納付の申出手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)

役場の窓口で手続きしてください。

保険料のお支払い

納付書納付

納付書に保険料を添えて金融機関、最寄りのコンビニエンスストアまたはスマートフォンアプリで納めてください。納付書の再発行および納付状況の確認については、昭和年金事務所へご連絡ください。 昭和年金事務所国民年金課

電話:052-853-1463(自動音声案内)

口座振替

毎月振替、6カ月前納、1年前納、2年前納が利用できます。毎月振替は翌月末日振替ですが、早割(当月末日振替)にすると1カ月あたり50円割引があります。6カ月前納、1年前納、2年前納についての割引額は毎年変更になりますので、詳しくはお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
  • 預金通帳
  • 預金通帳届出印

役場または金融機関の窓口で手続きしてください。

クレジットカード納付

毎月払い、6カ月前納、1年前納、2年前納が利用できます。前納についての割引額は納付書で納めた場合の額となります。本人または配偶者以外の人の名義のカードを利用する場合は、同意書が必要になります。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書等)
  • クレジットカード

役場の窓口で手続きしてください。

年末調整や確定申告の際に必要な控除証明書

国民年金保険料を支払った場合、支払った年の所得からその年に支払った国民年金保険料の額を控除(所得控除)することができます。この所得控除をうけるためには、日本年金機構の発行する控除証明書が必要になります。控除証明書は、保険料を支払った年の11月または翌年2月頃に届きます。保険料を支払ったはずなのに控除証明書が届かなかったり、控除証明書を紛失してしまったりした場合は、昭和年金事務所にお問い合わせください。 昭和年金事務所お客様相談室 電話番号052-853-1463(自動音声案内)

関連リンク

年金ポータル(厚生労働省ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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