国民年金保険料の免除及び納付猶予制度
国民年金の保険料の納付が困難な場合には、申請して承認されれば保険料が免除されたり、納期限を最長10年延期する納付猶予制度があります。申請は役場で行ってください。
申請日より、原則2年1カ月前まで遡って申請ができます。
産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から平成31年4月に創設された、国民年金第一号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
対象者
「国民年金第一号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人。ただし施行日である平成31年4月1日以降の産前産後期間が対象です。
厚生年金加入中の方は事業主に申し出てください。
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
- 出産(予定)日を明らかにすることができる書類(母子健康手帳など)が必要です。
保険料が免除された期間の取扱い
産前産後期間として届出をした期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金を受けるために必要な年金加入期間(資格期間)や老齢基礎年金の年金額を計算する際の基礎となる期間に加算されます。
免除制度
次のいずれかに該当し、保険料を納付することが経済的に困難な場合、申請して承認されれば保険料の全額または一部が免除されます。なお、一部免除が承認されたにも関わらず一部納付分の保険料を納めない場合は、未納期間となりますのでご注意ください。全額または一部免除した期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付することができますが、当時の保険料の額に政令で定める額を加算した額となります。
- 本人および、配偶者、世帯主のそれぞれの所得が、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の定められた所得の基準以下のとき
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)
- 失業により納付が困難と認められるとき
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
- 失業による申請の場合は、雇用保険の受給資格者証、離職票、または資格喪失確認通知書など
- 事業の廃止(廃業)または休止による申請の場合は、公的機関が交付する証明書などで失業の事実が確認できる書類
納付猶予制度
50歳未満(学生納付特例制度適用対象者を除く)の人で次のいずれかに該当し、保険料を納付することが経済的に困難な場合、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。猶予した期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付することができますが、当時の保険料の額に政令で定める額を加算した額となります。
- 申請者本人および申請者の配偶者の所得が基準以下のとき
- 失業により納付が困難と認められるとき
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
- 失業による申請の場合は、雇用保険の受給資格者証、離職票、または資格喪失確認通知書など
- 事業の廃止(廃業)または休止による申請の場合は、公的機関が交付する証明書などで失業の事実が確認できる書類
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請ができるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク)
学生納付特例制度
学生本人が次のいずれかに該当し、保険料を納付することが経済的に困難な場合、申請して承認されるとその期間の保険料の納付が猶予されます。猶予した期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付することができますが、当時の保険料の額に政令で定める額を加算した額となります。
- 学生本人の所得が基準以下のとき
- 会社等を退職され学生になられた人
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
- 学生証(コピー可)または在学証明書
- 失業による申請の場合は雇用保険の受給資格者証、離職票、または資格喪失確認通知書など
- 事業の廃止(廃業)または休止による申請の場合は、公的機関が交付する証明書などで失業の事実がわかる書類
法定免除
第1号被保険者が障害基礎年金などの2級以上の障がいに関する公的年金を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときは、届出により保険料が免除されます。
また、平成26年4月からは、法定免除期間のうち本人が申出した期間は、保険料を通常どおり納付することができるようになりました。
申請に必要なもの
- 年金証書(障がい年金受給者のみ)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932
更新日:2023年03月15日