年金の受給資格が25年から10年に短縮されました
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これまで老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が、原則として25年以上必要でした。 この受給資格の期間が
平成29年8月1日から短縮され、資格期間が10年以上
あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。 詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
お問い合せ
・「ねんきんダイヤル」
0570-05-1165 (注意)050から始まる電話でかける場合は、「03-6700-1165」をご利用ください。
・昭和年金事務所 お客様相談室
052-853-1463
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健康保険課
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ファックス:0561-38-7932
更新日:2022年03月01日