国民年金の給付
老齢基礎年金
受給するために必要な期間及び合算対象期間を合せた期間が原則として10年以上ある人が65歳から受給できます。なお、希望により受給開始年齢を60歳から繰り上げて減額して受けることや、70歳になるまで繰り下げて増額して受けることもできます。
受給するために必要な期間
- 第1号被保険者として保険料を納めた期間、国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)を受けた期間、納付猶予や学生納付特例を受けた期間
- 第2号被保険者の被保険者期間(厚生年金・共済組合等加入期間)のうち、20歳以上60歳未満の期間
- 第3号被保険者であった期間
合算対象期間(カラ期間)
20歳以上60歳未満の期間で国民年金に加入しなかった次の期間があるとき、老齢基礎年金の受給資格期間には算入しますが、年金額として算入しません。
- 昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金や共済年金などに加入していた期間
- 平成3年3月までの学生の期間
- 日本国籍の人が海外に住んでいた期間
老齢基礎年金の請求
第1号被保険者の期間のみの人は役場で請求の手続きをします。第2号被保険者及び第3号被保険者の資格期間が少しでもある人は、年金事務所で手続きをします。 昭和年金事務所お客様相談室
電話:052-853-1463(自動音声案内)
障害基礎年金
国民年金加入中(または老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満で国内在住)や20歳前の病気やけがによって、障害等級表(1級・2級)に定める障がいの状態になった場合に、支給されます。
要件
次の要件の両方に該当する必要があります。
- 初めて医師の診察を受けた日(初診日)の前々月までの加入期間のうち、保険料の納付済期間(免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。また、特例として初診日が令和8年3月31日までにある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納がないこと。
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日(障がい認定日)の障がいの程度が、国民年金法で定められた1級または2級の状態に該当すること。
(注意1)20歳に達する前に初診日があり、障がい認定日(20歳誕生日前日)において国民年金法の1級または2級の障がいの状態に該当する場合は、納付要件はありません。
(注意2)身体障がい者手帳の障がい等級は、身体障害者福祉法に基づくものであり、国民年金法の障がい等級とは異なります。20歳前の傷病による請求の場合は本人の所得制限があります。
障害年金の請求
第1号被保険者の期間に初診日がある人及び20歳に達したときに障がいに該当する人は、役場保険医療課で請求の手続きをします。第2号被保険者(共済年金の期間は共済へ請求)及び第3号被保険者の期間に初診日がある人は年金事務所で手続きをします。 昭和年金事務所お客様相談室
電話:052-853-1463(自動音声案内)
特別障害給付金
平成3年3月以前に任意加入対象であった学生及び昭和61年3月以前に任意加入対象であった第2号被保険者の配偶者の人が、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で障がい基礎年金の1・2級の状態になったときに受給できます。役場で手続きをします。
遺族基礎年金
第1号被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなった当時、生計を維持していた子(18歳未満の子または障がい等級が1級、2級の状態にある20歳未満の子)がいる場合に受給できます。ただし、保険料の納付による条件があります。
その他の給付
付加年金
付加保険料を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。
寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を除く)で老齢基礎年金の保険料納付要件(10年(平成29年7月までは25年)を満たし、障害基礎年金の受給権者であったことがなく老齢年金を受給していない)を満たしている夫が死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上(妻自身の老齢基礎年金受給前))が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を一定期間納めていて年金を受け取らずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族が受け取ることができます。 (注意)寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方を選択して受けとることになります。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932
更新日:2022年03月01日