社会保険に加入する配偶者の扶養になったときは

更新日:2022年03月01日

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先日まで民間企業に勤めるOLでしたが、会社員との結婚を機に退職し、専業主婦になりました。年金の手続きはどのようにしたらよいでしょうか。

回答

第3号被保険者の手続きをしてください。

会社員と結婚し、その被扶養者となった場合は国民年金の第3号被保険者となりますので、配偶者の勤務先で手続きを行なってください。

第3号被保険者になると、直接、国民年金の保険料を納める必要はありません。これは、第3号被保険者の保険料は、その配偶者が加入している厚生年金保険又は共済組合等において負担する仕組みとしているからです。しかし、加入の届出を忘れると国民年金に加入したことにはならず、年金額が少なくなったり、年金を受け取れなくなったりすることもあるので気をつけてください。

なお、収入の増加、雇用保険などの受給により被扶養者から除かれた場合は第1号被保険者になるため、各種変更の届出を役場の窓口で行ってください。

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