みんなで防ごう高齢者虐待
高齢者虐待について
介護の負担や家庭の経済的状況の変化などから、高齢者と介護者の人間関係のバランスが崩れ、さらに介護疲れによるストレスが複雑に絡み合って虐待が起こると言われています。 平成18年4月1日に高齢者虐待防止法「高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、この法律では、高齢者虐待の防止や虐待を受けている高齢者の保護だけでなく、虐待を行っている介護者の支援も盛り込まれています。
虐待の種類と具体例
高齢者虐待は、高齢者の「人としての尊厳を傷つける行為」です。これは暴力で身体を傷つける行為だけでなく、心理的虐待、介護や世話の放棄・放任、経済的虐待、性的虐待、すべてが虐待行為にあてはまります。
区分 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
身体的虐待 | 暴力などで身体にあざや痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 | 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、食事を無理やり口に入れる、ベッドに縛り付けるなど |
心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって精神的な苦痛を与える行為 | 排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより恥をかかせる、怒鳴る、ののしる、高齢者が話しかけているのを意図的に無視するなど |
介護や世話の放棄・放任 | 介護や生活の世話を行っている家族が、食事の提供や入浴などの世話を放棄・放任し、高齢者の身体、精神状態、生活環境を悪化させる行為 | 入浴をしておらず異臭がする、髪が伸び放題、汚れた服を着続けている、水分や食事が十分に与えられていないため脱水症状・栄養失調状態、室内にごみが放置、必要とする介護・医療サービスを理由なく制限するなど |
経済的虐待 | 本人の合意なしに、財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する行為 | 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用、日常生活に必要な金銭を渡さない、本人の財産を無断で売却するなど |
性的虐待 | 本人との間で合意が形成されていない性的な行為、またその強要 | 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置、キス、性器への接触、セックスの強要など |
自覚のない虐待
虐待をしている人の4人に3人が虐待をしているという自覚がありません。また、自分は高齢者のためにと思って行っている行為も虐待につながっている可能性があります。 次のような行為も、虐待になります。
- 言うことをきかないので怒鳴ったり、ののしったりすることがある。
- おもらしをしないよう、水分を控えておくことがある。
- 汚物等で汚れた服を着せたまま放置している。
- 年金や預貯金を本人に無断で通帳から引き出し、使う。
- 認知症のため徘徊をするので、部屋から出られないようにカギをかける。
- 経済的に苦しいので、病院に連れて行かなかったり介護サービスを利用しない。
虐待かな?と思ったら
虐待は、高齢者の心身の状態に重大な影響を与え、生命を奪うこともあります。高齢者の尊厳を地域で守っていくために、早期発見・早期対応が重要です。高齢者虐待防止法では、虐待を受けた、もしくは受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報するよう努めなければならないと定められています。 これは虐待かな?と感じた時には、高齢者支援課または地域包括支援センターが高齢者の虐待に関する通報・相談窓口となっていますので、ご連絡ください。 また、地域包括支援センターでは介護に関する相談も受けています。介護サービスを利用したり、認知症の高齢者の対応についてアドバイスをうけることで、介護の負担を軽くすることができます。お気軽にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課(高齢者支援係・地域ケア推進係)
電話番号:0561-56-0753
ファックス:0561-38-7932
更新日:2022年03月01日