障害者控除対象者認定書の交付について

更新日:2023年05月12日

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身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも、寝たきりや認知症の高齢者等、障がい者と同程度の状態である満65歳以上の方については、所得税などの障害者控除を受けることができます。

必要な方は、認定書を交付しますので、申請してください。

申請がない場合も、対象になる方皆様に毎年1月下旬ごろに認定書をお送りします。

対象者

本人またはその扶養者が所得税や住民税の税務申告を行う方のうち、次の要件の両方に該当する方

  1. 満65歳以上の方
  2. おおむね要介護1~5の認定を受けている方
    (主治医意見書や介護認定調査の内容から判断して認定するため、要支援2の方でも状態によっては、対象になる場合があります。)
    原則としてその年の12月31日(年度内に死亡された場合は死亡日)の現況によって判定します。

認定基準と所得控除

認定区分

身体状況等(めやす)

障害者

身体障害者
(3~6級)
に準ずる方

屋内での生活はほぼ自立しているが、介助なしには外出しない。

知的障害者
(軽度、中度)
に準ずる方

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

特別障害者

身体障害者
(1級、2級)
に準ずる方

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。またはこの状況よりも重い。

知的障害者
(重度)
に準ずる方

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

 

申請方法

高齢者支援課介護保険係(内線2116)へ申請してください。

必要書類

留意事項

  • この認定書は一度交付を受けていただくと、認定区分(障害者、特別障害者)に変更がない限り有効ですので、毎年の税務申告の際に認定書を提示するか、写しを添付してください。
  • この認定書は、本人またはその配偶者や扶養親族が所得税や住民税の控除をうけるためのものであり、障害者手帳等の代わりとなるものではありません。ご理解くださいますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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