おむつに係る費用の医療費控除について

更新日:2023年05月12日

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おおむね6か月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつの使用が必要な方は、確定申告などの際におむつ代が医療費控除の対象となります。

対象となるおむつ代

医師により、おおむね6か月以上寝たきりの状態で、傷病の治療上おむつの使用が必要であると認められた人が使用したおむつ代です。

初めておむつ代の医療費控除を受けられる方

おむつ代の領収書と医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。

下記様式にて、かかりつけ医から証明を受けてください。

おむつ代の医療費控除を受けられるのが2年目以降の方

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合、医師が発行するおむつ使用証明書の代わりとなるおむつ代の医療費控除確認書を町が保有する主治医意見書の内容を確認して交付することもできます。

交付の対象となるのは、以下の要件すべてに該当する場合です。

おむつ代の医療費控除確認書交付の要件

  1. 要介護認定を受けていること。
  2. 主治医意見書の作成日が、おむつを使用した当該年(認定期間が13か月以上の人は、その前年又はその前々年)であること。
  3. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「Bランク又はCランク」であること。
  4. 尿失禁の発生可能性が「あり」であること。

該当すると思われる場合は、高齢者支援課(0561-56-0735)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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