民生委員・児童委員制度

更新日:2022年03月01日

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現在東郷町には、49名の民生委員・児童委員が委嘱されており、地域での身近な相談役、行政とのパイプ役として活動しています。民生委員・児童委員は社会奉仕の精神をもって社会福祉の増進に努めることを任務としています。個人の秘密は堅く守られますので、お気軽にご相談ください。また、お住まいの地区担当民生委員・児童委員がわからない場合は、福祉課にご連絡ください。

民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員であり、法律に基づいた職務として担当地域で個別支援活動を行うことのほか、民生委員児童委員協議会として組織的な援助活動行います。 なお、民生委員は、児童委員を兼務します。

民生委員の職務

民生委員の職務は、次の5つです。(民生委員法第14条)

1.調査・実態把握

住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

2.相談・支援

援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

3.情報提供

援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

4.関係者との連携

社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

5.行政への協力

社会福祉法に定める福祉に関する事務所、その他の関係行政機関の業務に協力すること。

児童委員の職務

児童委員は、各市町村に配置され、民生委員が児童委員を兼務しています。(児童福祉法第16条) 児童委員の職務は、次の6つです。(児童福祉法第17条第1項)

1.調査・実態把握

児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。

2.情報提供

児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。

3.関係者との連携

児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。

4.行政への協力

児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。

5.健全育成

児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。

6.福祉サービスの推進

前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

主任児童委員の仕事

主任児童委員は、児童及び妊産婦等の福祉に関する相談・援助活動を専門的に担当する児童委員として活動を行います。

現在東郷町には3名の民生委員・児童委員が厚生労働大臣より主任児童委員の指名を受けています。

職務については、「児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。」とされています。(児童福祉法第12条の2第2項)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932

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