後期高齢者福祉医療費給付制度

更新日:2023年04月04日

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後期高齢者福祉医療費給付制度について掲載しています。

対象者及び要件

後期高齢者医療保険加入者のうち、次の要件に該当する人。

  • 東郷町障害者医療費受給要件の該当者
  • 東郷町母子及び父子家庭医療費受給要件の該当者
  • 精神障害者保険福祉手帳1級及び2級所持者
  • 精神保健福祉法第29条の措置入院患者
  • 結核予防法第29条の命令入所者
  • ねたきり高齢者及び認知症高齢者で、3か月以上生活介護を受けている、特に介護保険法による要介護度4及び5と認定されている市町村民税非課税世帯の方

(注意)転入者で、入院施設及び介護施設等に住所を異動した、居住者及び予定者は、対象者から除きます。

受給者証申請手続き

次のものをお持ちになって、保険医療課医療係窓口まで手続きにお越し下さい。

  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  • 受給要件を確認できるもの

(注意)要件により必要なものが異なります。事前にお問い合わせください。

助成内容

後期高齢者医療費の自己負担額(保険適用医療費の1割、2割または3割)を助成します。

(注意)入院時の差額ベッド代、食事代、文書料など保険適用外のものは対象となりません。

助成方法

愛知県内の医療機関で受診する場合

窓口に後期高齢者医療被保険者証(保険証)と後期高齢者福祉医療費受給者証を提示して下さい。窓口での支払いはありません。

県外の医療機関で受診した場合・受給者証を提示できなかった場合

医療機関窓口で、一旦自己負担額をお支払いいただき、次のものをお持ちになって保険医療課医療係窓口まで助成の手続きにお越しください。

  • 領収書(受診者名、診療年月日、医療保険対象点数、受給者の自己負担額、発行日、医療機関名が記載されているもの)
  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  • 後期高齢者福祉医療費受給者証(マル福)
  • 振込先のわかるもの(通帳など)

治療用装具(コルセットなど)を作成した場合

一旦全額お支払いいただき、後期高齢者医療広域連合から7割又は9割の給付を受ける手続きと併せて申請してください。申請の際は、次のものをお持ちください。

  • 領収書(原本)
  • 医師の意見書・装着証明書(原本)
  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  • 後期高齢者福祉医療費受給者証(マル福)
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • マイナンバーがわかるもの

留意事項

  • 受給者証の有効期限は、該当する要件により異なります。
  • 受給者証の期限を更新する場合は、有効期間内に手続きが必要です。特に障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持していることにより受給要件を満たす方で、手帳に有効期限がある場合、手帳の有効期間内に更新手続きがされないときは、医療費助成を受けられない期間が発生しますので、必ず有効期間内に手続きしてください。(手帳の更新手続きは有効期限の3か月前から可能です。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932

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